こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
2020年の法令集から追加された
建蔽率緩和に関する条文を解説していきたいと思います。
追加された内容は、
準防火地域内に耐火建築物等又は準耐火建築物等を建てるときも
建蔽率+10%することができるという緩和です。
では、見ていきましょう!
法第53条第3項
前項の規定にの適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第1項各号に定める数値に1/10を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に2/10を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。
一 防火地域(第1項第二号の限度が8/10とされている地域を除く。)内にあるイに該当する建築物又は準防火地域内にあるイ若しくはロのいづれかに該当する建築物
イ 耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために、壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火戸その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。ロにおいて同じ。)を有するものとして政令で定める建築物(以下この条及び第67条第1項において「耐火建築物等」という。)
●令135条の20 1項(延焼防止建築物)
ロ 準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等を除く。第8項及び第67条第1項において「準耐火建築物等」という。)
●令135条の20 2項(延焼防止建築物)
二 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの中にある建築物
解説
まずざっくり言うと
・一号又は二号のどちらかに該当したら+1/10
・一号及び二号の両方に該当したら+2/10
することができるってことです。
今回法改正で加わったところは?
条文第一号中に黄色でマーカーしてあるところです。
以前は、
防火地域内(ただし建蔽率が8/10の地域をを除く)にある耐火建築物のみ
にしか+1/10することができませんでしたが、
改正により、
準防火地域内にある耐火建築物等や準耐火建築物等であっても緩和が使えるようになりました。
つまり、
敷地により大きな建築物を建てれるようになったのです。
これって結構かなりお得な緩和です。
使えるのであれば使いましょう!
最後に
以上、2020年の法令集から新たに加わった
建蔽率の緩和についてでした。
結論としては、
準防火地域内の耐火建築物等又は準耐火建築物等も、建蔽率+1/10できるようになったです。
この緩和は、使える機会が多いので覚えておきましょう!
また、使わなくても
確認申請書では、この緩和の数値をきちんと反映させなければなりません。
この点にも注意しておきましょう!
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。 前回、法第53条第3項の法改正された建蔽率の緩和を解説しました。 詳しくはこちらをどうぞ↓ [sitecard subtitle=関連記事 url=https://ishiis[…]