小屋裏収納(ロフト)の基準は?【結論:各行政庁によって取扱いが違う。】

各行政庁によって取扱いが違う。

以上、結論でした。

こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。

前回の続きです。詳しくはこちらをどうぞ↓

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は?どういうこと?と思った方は読んでみて下さい。

 

いしいさん
建築は、こんなのばっかり。

 

小屋裏収納の基準

建築基準法ではなく、以下2つの通達に書かれています。

・小屋裏利用の物置の取扱いについて【昭和55年2月7日住指発第24号】

・建築基準法の一部を改正する法律の施行について【平成12年6月1日住指発第682号】

原文を見たい方は、ググってみて下さい。
長々と書いてあります。

なので、ざっくりまとめてみます。

まとめると

次の全てを満たす小屋裏収納とし、階数及び床面積には算入しない。

①余剰空間の利用であること。

②小屋裏収納の天井の最高の高さは、1.4m以下であること。

③小屋裏収納の水平投影面積は、その存する階の床面積の1/2未満であること。

この3点が書いてあります。

しかし、この3つだけでは、いろいろな解釈が出来てしまいます。
やりたい放題の設計が出来てしまいます。

なので、そういったことを避けるために
各行政庁によって取扱いが存在します。

 

いしいさん
グレーな内容なので各行政庁によって取扱いがある!

例えば

練馬区と新宿区の取扱いを見てみましょう!詳しくは下のリンクをクリックしてみて下さい。

練馬区HP

新宿区HP (←令和2年10月1日に改定されます。)

 

いしいさん
各行政庁の取扱いは大抵HPで公開されています。
HPに無い場合は、建築指導課で事前相談しましょう。

比べてみると

共通のところもありますが、違うところもありますよね。

例えば、
「小屋裏収納へのはしごについて」は、練馬区はOKですが、新宿区はNGになっています。

このように、建築地の行政庁によって取扱いが違っています。

よくテレビやネットで見る小屋裏収納を作りたいと思っても
建築地の行政庁の取扱いを満たさなけば作ることはできないのです。

 

いしいさん
各行政庁に違うよ!

【補足】その他の基準【読み飛ばしてOK】

その他に、構造に関する基準があります。

これは、木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件【平成12年建設省告示第1351号】に書かれています。
よって全国共通です。

この告示をざっくりまとめると
小屋裏収納の面積が、その存する階の床面積の1/8を超えた場合は、軸組計算に面積を加算しなければいけないという内容です。

もっと簡単にいうと
小屋裏収納が大きければ、軸組計算にもその分を考慮してねってことです。

 

いしいさん
実務で必要になった時は、この告示を読んでみましょう!

さいごに

以上、小屋裏収納の基準についてでした。

結論は、

各行政庁によって取扱いが違う。

です。納得できましたか?

ぶっちゃけ建築の世界では、グレーな解釈は各行政庁の判断や取扱いになることがほとんどです。
小屋裏収納の基準は、通達にしか書かれていないので(構造については除く。)行政庁の取扱いを満たさないといけないのです。

小屋裏収納を設計する場合は、事前にどいう条件があるのか調べておいた方がいいでしょう。

さいごまでお読みいただきありがとうございました。