特定防火設備・・・1時間火炎に耐えればOK (例:鉄扉)
以上、結論でした。
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
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雑談はこのくらいにして、
今回は、「防火設備」と「特定防火設備」の違いです。
防火設備の例としては網入りガラスです。
特定防火設備の例は、鉄扉です。
見た目が全然違いますし、「特定」と付いている方が、性能が上だということは明らかです。
具体的にどう違うのかは、条文を比較してみていくとわかりやすいです。
では、説明していきます。
防火設備
法第2条第九号の二ロ➔令109条の2の順番で見ていきます。
法第2条第九号の二ロ
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第27条第1項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
○令109条(防火戸その他の防火設備)
○令109条の2(遮炎性能に関する技術的基準)
○平12建告1360(防火設備の構造方法)
つまり、
防火設備には、遮炎性能があればOK!
ちなみに、
遮炎性能は、令109条の2に書いてあります。
令第109条の2(遮炎性能をに関する技術的基準)
法第2条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。
つまり、
遮炎性能とは、20分間火炎に耐える性能なのです。
まとめると
よって、2つの条文をまとめると
防火設備とは、20分間火炎に耐える性能を有しているもの。ってことです。
特定防火設備
特定防火設備の定義については、令112条第1項の条文中に出てきます。
なので、そこを抜粋してみていきます。
令第112条第1項
特定防火設備(第109条に規定する防火設備にあつて、これに通常の火炎による防火設備であつて、これに通常の火炎が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)
※令112条第1項一部抜粋
つまり、
特定防火設備とは、1時間火炎に耐える性能を有しているもの。ってことです。
比較してみると
条文を見比べてみて下さい。ほとんど同じでしょう。違うのは時間だけです。
つまり、
・防火設備は、20分間火炎に耐えばOK
・特定防火設備は、1時間火炎に耐えればOK
ってことです。
さいごに
以上、防火設備と特定防火設備の違いについてでした。
結論は、
特定防火設備・・・1時間火炎に耐えればOK (例:鉄扉)
です。
なぜ、このように性能が違うか言うと
条文によって、防火設備をつけないといけないのか、特定防火設備をつけないといけないかが
変わってくるからです。
その内容はまた別の記事に書くとして、
今回の結論は覚えておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね!
追記
「防火設備」と「20分防火設備」の違いについてもまとめてみました。
これを読めば、知識アップしますよ!
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。 以前、「防火設備」と「特定防火設備」の違いを解説しました。 詳しくは、こちら↓をどうぞ! [sitecard subtitle=関連記事 url=https://ishii[…]
「防火設備」と「10分間防火設備」の違いについてもまとめました。
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こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。 前回のブログで、「防火設備」と「20分間防火設備」の違いについて解説しました。 詳しくは、こちら↓をどうぞ! [sitecard subtitle=関連記事 url=h[…]