【指摘される!】竪穴区画で用いる防火設備は、○○性能が必要な理由

こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。

今回は確認申請のとき、竪穴区画が必要な建築物で、90%の確率で指摘される内容です。

竪穴区画で用いる防火設備の性能についてです。

この性能をきちんと書いておかないと、必ず指摘されます。

では、この性能とはなんでしょうか?

結論は、

遮煙性能(しゃけむりせいのう)

です。

では、この根拠を条文を用いて解説していきます!

そもそ竪穴区画とは?

条文は、令112条第11項です。(←11項ってことを覚えておいてください。)

主要構造部を準耐火構造とした建築物又は第136条の2第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であって、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分については、当該竪穴部分以外の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
(※条文は、一部省略)

解説

簡単に言うと、
地階又は3階以上に居室がある場合は、
竪穴部分(例えば、階段、EV、吹抜けなど)とそれ以外とを
準耐火構造の床・壁 または 防火設備 で区画しなければいけない。
ってことです。

このグリーンでマーカーをしてある防火設備に必要とされる性能は、
ずばり、令第112条第19項第二号に書いてあります。

竪穴区画は、第11項の規定。
また、区画には、防火設備を用いる。

 

竪穴区画に使う防火設備に必要とされる性能

令第112条第19項第二号を見ていきます。

第1項第二号、第10項若しくは前項に用いる特定防火設備、第10項、第11項若しくは第12項本文に用いる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設備又は第13項の規定による区画に用いる戸 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法又は国土交通大臣の認定を受けたもの

 前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。

 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。

(※条文は、一部省略)

解説

竪穴区画は、第11項に書いてありましたよね。
また、竪穴区画は、防火設備で区画しなければなりませんでしたよね。

ということで、
その部分を抜き出して条文を読んでみると

「第11項で用いる防火設備は、次に掲げる要件を満たしてね。」となります。

つまり、竪穴区画に用いる防火設備は、の両方を満たせばいいのです。

そして、イを見ると、
遮煙性能(煙を遮る性能)が必要だと分かるのです。

 

・令第112条第19項に区画に用いる防火設備の構造が書いてある。
・第19項第二号より、竪穴区画に用いる防火設備には、遮煙性能が必要。

 

さいごに

以上、【指摘される!】竪穴区画で用いる防火設備は、○○性能が必要な理由
についてでした。

結論は、

遮煙性能(しゃけむり)が必要。

です。

確認申請のときに、この文言を書いてなければ、必ず指摘されます。

確認申請の訂正は、メンドウですよね?

なので、指摘されそうなことは、初めから書いておきましょう!

さいごまでお読みいただきありがとうございました。