お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
今回は、歩行距離は、居室から「近い方の階段まで?」「遠い方の階段まで?」
について解説してきます。
結論としては、
居室から「近い方の階段」まで
です。
では、さくっと解説していきます!
【歩行距離の条文】 令120条第1項
建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。
居室の種類\構造 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合(単位 m) 左欄に掲げる場合以外の場合(単位 m) (1) 第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 30 30 (2) 法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 50 30 (3) (1)又は(2)に掲げる居室以外の居室 50 40
解説
赤でマーカーを引いてみました。
そこだけ抜き出すと
建築物の避難階以外の階においては、避難階又は地上に通ずる直通階段を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。
となります。
つまり、
歩行距離は、居室から階段までの距離が表の数値以下となればOKなのです。
まず、ここまではいいでしょう。
階段が2つある場合は、居室から両方の階段までの距離が表の数値以下とならなければいけないのでしょうか?
考えてみてください。
NOです。
では、もう一度条文を見てください。
そうすると、「その一に至る歩行距離が」と書いてありますよね?
つまり、
階段が2つあったときは、両方の階段(「近い方」と「遠い方」)までの距離が表の数値以下とする必要はないのです。
(別の言い方をすると、一方の距離が表の数値以下となればいいのです。)
では、次。
両方の階段(「近い方」と「遠い方」)までの距離が数値以下とする必要はないのですが、
火災が起きたときあなたならどっちの階段に逃げますか?
近い方の階段ですか?
遠い方の階段ですか?
もちろん、早く逃げたいので、近い階段の方に逃げますよね。
わざわざ危険を冒してまで遠い方の階段は使いませんよね。
よって、居室から近い方の階段までの距離が歩行距離になるのです。
さいごに
以上、【一級製図、実務で使う!】歩行距離は、居室から「近い方の階段まで?」「遠い方の階段まで?」についてでした。
結論は、
居室から「近い方の階段」まで
です。
この歩行距離については、迷っている人が多いです。
法規で迷ったら、まず条文に戻る。
これが大事です。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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