・隣地境界線や道路中心線から、1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。「延焼するおそれがある外壁の開口部」とは?次に掲げるもの
・延焼のおそれのある部分であるもの
・他の外壁の開口部から通常の火炎時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交通大臣が定めるもの(平成27国交告255第3)
以上、結論でした。
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
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さて、今回は、違いシリーズです。
「延焼のおそれのある部分」と「延焼するおそれがある外壁の開口部」の違いについてです。
ぶっちゃけ、知らなくて大丈夫です。
実務でもほとんど使うことはありません。(きっと。。。)
興味があるあなただけ読んでいただければOKです。
延焼のおそれのある部分
法第2条第六号
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。
解説
図にするとこんな感じ↓
(出典:国土交通省のホームページより)
つまり、
隣地境界線や道路中心線から
1階であれば、3m以内
2階以上であれば、5m以内
が「延焼のおそれのある部分」に該当するのです。
延焼するおそれがある外壁の開口部
令110条の2(延焼するおそれがある外壁の開口部)
法第27条第1項の政令で定める外壁の開口部は、次に掲げるものとする。
一 延焼のおそれのある部分であるもの(法第86条の4各号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。)
二 他の外壁の開口部から通常の火炎時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交通大臣が定めるもの(前号に揚げるものを除く。)○平27国交告255第3(大臣が定めるもの)
解説
「延焼するおそれがある外壁の開口部」には、一号と二号の両方の基準を満たせばいいのです。
一号は、延焼のおそれのある部分なので、法第2条第六号と同じ。
二号は、平成27年告示255号第3に書いてあるものです。
平成27年告示255号第3
令110条の2第二号に規定する他の外壁の開口部から通常の火災時における火炎が到達するおそれがあるものは、第1第1項第三号に揚げる建築物(1時間準耐火基準に適合する準耐火構造(耐火構造を除く。)としたものに限る。)及び法第27条第1項第一号に該当する特殊建築物で令第110条第一号に揚げる基準に適合するものとして同項の規定による認定を受けたものの外壁の開口部(次の各号のいずれにも該当しないものに限る。以下「他の外壁の開口部」という。)の下端の中心点を水平方向に、それぞれ次の表1に揚げる式により計算した水平移動距離又は最大水平移動距離のいずれか短い距離だけ移動したときにできる軌跡上の各点を、垂直上方に次の表2に揚げる式により計算した垂直移動距離又は最大垂直移動距離のいずれか短い距離だけ移動したときにできる軌跡の範囲内の部分である外壁の開口部(令第110条の2第一号に揚げるもの及び他の外壁の開口部が設けられた防火区画内に設けられてものを除く。)とする。
一 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた室(通路に該当する室を除く。以下同じ。)に設けられたもの
二 天井(天井がない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料による仕上げとした室(床面積が40㎡以下であるものを除く。)に設けられたもの
三 昇降機その他の建築設備の機械室、不燃性の品物を保管する室、便所その他これらに類する室で、壁及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを令第128条の5第1項第二号に揚げる仕上げとしたものに設けられたもの
四 第一号から前号までに規定する室のみに隣接する通路その他防火上支障のない通路に設けられたもの
五 法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を設けたもの
六 開口部の高さが0.3m以下のもの
七 開口面積が0.2㎡以内のもの
表1
水平移動距離(単位 m) 2/3Y(1-0.5L)+1/2B 最大水平移動距離 (単位 m) 3+1/2B
1 この表において、Y、B及びLは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Y 表2に揚げる式により計算した垂直移動距離又は最大垂直移動距離のいずれか短い距離(単位 m)
B 他の外壁の開口部の幅(単位 m)
L 他の外壁の開口部の側部に袖壁等が防火上有効に設けらている場合における当該袖壁等が外壁面から突出している距離(単位 m)
2 他の外壁の開口部の周囲の外壁面の仕上げを木材その他の可燃材料による仕上げとした場合においては、当該外壁面の部分の幅を当該開口部の幅に含めるものとする。表2
垂直移動距離(単位 m) B/H<2 (H+1.1B)(1-0.5L)+H B/H≧2 3.2H(1-0.5L)+H
最大垂直移動距離(単位 m) 6.2+H
1 この表において、B、H及びLは、それぞれ次の数値を表すものとする。
B 他の外壁の開口部の幅(単位 m)
H 他の外壁の開口部の高さ(単位 m)
L 他の外壁の開口部の上部にひさし当が防火上有効に設けられている場合における当該ひさし等が外壁面から突出している距離(単位 m)
2 他の外壁の開口部の周囲の外壁面の仕上げを木材その他の可燃材料による仕上げとした場合においては、当該外壁面の部分の幅及び高さを当該開口部の幅及び高さに含めるものとする。
長ーいこの内容を満たさないといけません。
ぶっちゃけ何言っているかわかりません(苦笑)
とりあえずめんどくさい内容になっているということを知っておけばいいのです。
さいごに
以上、「延焼のおそれのある部分」と「延焼するおそれがある外壁の開口部」の違いについてでした。
結論は、
・隣地境界線や道路中心線から、1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。「延焼するおそれがある外壁の開口部」とは?
次に揚げるもの
・延焼のおそれのある部分であるもの
・他の外壁の開口部から通常の火炎時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交通大臣が定めるもの(平成27国交告255第3)
です。
実務において、こんなことを使うことはめったにありません。
なので、知らなくて大丈夫です。(きっと。。。)
建築士試験では、もしかしたら用語の定義で聞かれるかもしれないので
どこに書いてあるかくらい知っておけばいいでしょう。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。