【一度読めばOKです】「田園住居地域」と「第二種低層住居専用地域」の関係とは?

田園住居地域は、第二種低層住居専用地域がベースになっている。
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
あなたはカレー🍛は好きですか?
私は、だだだだ大好きです。(昔パパパパパフィーって番組ありましたよね。)
特に南インドカレーが好きです。
サラサラしていて、超独特の香りとクセのある味。
もうたまりません。🤤たくさん食べたいので南インドカレーの本を買って家で作ることにしました。
しかし、
スパイスを何種類も買わないといけないので挫折。
速攻でお店に行くことを決意しました。(笑)
やっぱりこういう料理は専門店に行くべきですね。
余談はこのくらいにして、
今回は、「田園住居地域」と「第二種低層住居専用地域」の関係についてです。
この田園住居地域は、約26年ぶりに新しく追加された用途地域です。
そして、実は第二種住居専用地域がベースになっています。
法別表第2を見ればこの関係が分かります。
では、見ていきましょう!
いしいさん
南インドカレー派です!

法別表第2(ち)項 田園住居地域内に建築することができる建築物

(ち) 田園住居地域内に建築することができる建築物 一 (い)項第一号から第九号までに揚げるもの
二 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの(政令で定めるものを除く。)
三 農業の生産資材の貯蔵に供するもの
四 地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗その他の農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店その他こららに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
五 前号に掲げるもののほか、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 前各号の建築物に付属するもの(政令で定めるものを除く。)
(※ちなみに(い)項第一号から第九号までに掲げるものとは、第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物のことを指しています。)
表を見てみると、ざっくり言って農業系の建築物について定めらていますね。
いしいさん
田園住居地域は、農業系の建築物。

法別表2(ろ)項 第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物

(ろ) 第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 一 (い)項第一号から第九号までに掲げる建築物
二 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
三 前2号の建築物に付属するもの(政令で定めるものを除く。)
これはむかーしからあるので問題ないでしょう!
いしいさん
二低層は、上記の3つ!

比較してみましょう

わかりやすく(ち)項と(ろ)項の共通箇所に赤でマーカーしてみました。。
どうでしょう?わかりましたか?

まとめるとこんな↓感じです。

(ち)項第一号 (ろ)項第一号 (い)項第一号から第九号までに掲げる建築物
(ち)項第五号 (ろ)項第二号 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
(ち)項第六号 (ろ)項第三号 建築物に付属するもの(政令で定めるものを除く。)
つまり
・(ち)項第一号 =(ろ)項第一号
・(ち)項第五号 =(ろ)項第二号
・(ち)項第六号 =(ろ)項第三号
よって、田園住居地域は、第二種低層住居専用地域がベースになっていると言えるのです。
いしいさん
3か所同じになっている!

さいごに

以上、「田園住居地域」と「第二種低層住居専用地域」の関係についてでした。なお、図にすると上記のような関係になります。
田園住居地域は、第二種低層住居専用地域がベースに作られている。
比較すると、この関係が分かったと思います。
ぶっちゃけ、実務でも田園住居地域はほとんど出てきません。
しかし、こういう知識ほど意外なところで役に立つものです。
人生無駄なしです。
ふ~ん、そんなもんかぁ~でいいので知ってくといいかも。
最後までお読みいただきありがとうございました。
いしいさん
無駄と思える知識ほどどこかで役に立つ。人生無駄なし!