【起算点注意】31mを境に変わる2つの基準とは?

・31m以下:非常用の進入口(令第126条の6)
・31m越え:非常用の昇降機(法第34条)

以上、結論でした。

こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。

夕食に外はカリっとしていて、中は肉汁がいっぱいのアレを食べました。
さあアレとはなんでしょう?ヒントは中華料理です。

正解は、餃子です。
ちなみに餃子には何をつけて食べますか?
我が家では、酢醤油+ラー油+一味 を合わせたタレをつけて食べます。
ポイントは、一味です。
これが入るとによってラー油では補えない辛みが増し、食欲が爆発します。(笑)
お試しあれ!

今回は、31mを境に変わる2つの基準についてみていきます。
ずばり、
・非常用の進入口
・非常用の昇降機
です。

両方に「非常用」と付いているし、文字数も同じですね。
しかし、全く違う内容になっています。

では、条文で確認していきましょう!

 

いしいさん
起算点に気を付けて!

【31m以下】非常用の進入口

令第126条の6(設置)

建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。

※第1項一部抜粋

条文そのまんまですね。

ざっくりまとめると
31m以下の部分にある3階以上の階には、非常用の進入口を設けれなければなりません。と書いてありますね。

 

いしいさん
起算点は、「以下」

【31m越え】非常用の昇降機

法第34条(昇降機)

(1項 省略)

2 高さが31mをこえる建築物には(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

これも条文そのまんまですね。

ざっくりまとめると
31mをこえる建築物には、非常用の昇降機を設けなければなりません。と書いてありますね。

 

いしいさん
起算点は、「越え」

 

比較すると

31m以下・・・非常用の進入口
31m越え・・・非常用の昇降機

31mを境に設置しなければいけない基準が変わっているのが確認できたでしょう!

ちなみに、なぜ31mが境になっている理由は、
消防車のはしごが届く高さ31mだからです。

 

いしいさん
起算点によって変わってきたでしょう!

さいごに

以上、31mを境に変わる2つの基準についてでした。

結論は、

・31m以下:非常用の進入口(令第126条の6)
・31m越え:非常用の昇降機(法第34条)
理由は、消防車のはしごが届く高さが31mだからです。

です。

基準法を読むときのポイントとして、「以上」や「超え」など
起算点に注意しながら読むことです。
これによって設置しなければならないのか、
それとも不要なのかがガラッと変わってきます。

31mを境に変わるこの2つの基準がいい例です。
わかりましたか?

条文を読むときは、こういう細かい点に気を付けましょう!

さいごまでお読みいだたきありがとうございました。