【線引きシリーズ】法56条「高さ制限の条文」に分かりやすくマーカーしてみた。【パクってOK】

【一目で分かる!】法令集の線引きシリーズです。
今回は、「法56条 高さ制限」の条文にマーカーをしていきます。

こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。

法56条第1項に「高さの算定式」が文章で書いてあります。
(一号が道路斜線、二号が隣地斜線、三号が北側斜線)

文章だと何言っているかわからない。式で書いてくれればいいのにって思いませんか?

というわけで、一目で算定式が分かるように線引きしてみました。

 

いしいさん
パクってOK!

 

一号 道路斜線

別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線から水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

ポイントは次の2つです。

ポイント① 条文の2行目の「道路」に赤でマーカーをしました。こうすることで、
この条文は道路斜線のことを言っているのだということが分かります。
ポイント② 4行目の「距離に」「(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの」に赤でマーカーしました。
つまり、距離×(に)欄の数値 が計算式になるのです。

長々と書いてありますが、この条文で言いたいことは、たったこれだけです。

二号 隣地斜線

当該部分から境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20mを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第7項第二号において同じ。)で高さが31mを超える部分を有するものにあつては、当該部分から隣地境界線までの水平距離に、イからニまでに定める数値が1.25とされている建築物にあつては20mを、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては31mを加えたもの

イ 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居専用地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)
1.25(第52条第1項第二号の規定により容積率の限度が30/10以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては2.5)

ロ 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物
2.5

ハ 省略

二 省略

ポイントは2つです。

ポイント① 一行目の初めの隣地という文字に太く赤でマーカーをしてみました。
こうすることで、この条文は隣地高さ制限のことを言っているんだをわかります。
ポイント② 赤、黄、緑でマーカーしたところをまとめるとこのようになります。
・「当該部分から隣地境界線までの水平距離に」=L
当該部分から隣地境界線までの水平距離に=aとすると
(L+a)×1.25+20又は、(L+a)×2.5+31。つまり
・住居系の用途地域ならば、
(L+a)に×1.25+20をすればOK・それ以外の用途地域ならば、
(L+a)に×2.5+31をすればOKなのです。

このように色分けしておくと、
どの用途地域に×1.25+20をするのか又は×2.5+31をするのか一目で分かります。

三号 北側斜線

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居専用地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(1)、(2)又は(3)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第7項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては5mを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては10mを加えたもの

ポイントは2つです。

ポイント① 5行目の最後の真北に赤で太くマーカーをしています。これによってこの条文は、北側斜線だということがわかります。
ポイント② 赤、黄、緑でマーカーしたところをまとめるとこのようになります。

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離をLとすると、

L×1・25+5又は、L×1.25+10

つまり
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域ならば
L×1.25+5をすればOK

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域ならば
L×1.25+10をすればOKなのです。

このように色分けしておけは、
どの用途地域に+5をするのか又は+10なのか、一目で分かります。

まとめ

以上
【パクってOK】法56条 高さ制限の条文に分かりやすくマーカーしてみた。【一目でわかる!】でした。

色を使うだけで、ぱっと見で条文の内容が分かるようになります。

こういう工夫が法規をマスターするうえでの近道です。

さいごまでお読みいただきありがとうございました。