【基準法にのっていない】新防火地域とは?【都条例です。】

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。

東京都には「新防火地域」というものがあります。

なにそれ?初めて聞いた!って人が多いと思います。
これは、基準法のどこを探しても出てきません。

では、どこに書いてあるとかというと
東京都の建築条例(東京都建築安全条例といいます。「以下、都条例」)に書いてあるのです。

今回は、この新防火地域について解説したいと思います。

 

いしいさん
新防火地域とはなんぞや?

 

都条例 第7条の3

知事は、東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第二百二号)第十三条第二項第二号に規定する整備地域その他の災害時の危険性が高い地域のうち、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を指定する。

2 前項の規定により知事が指定する区域の準防火地域内においては、延べ面積が五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物又は壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備が令第百三十六条の二第一号イ若しくはロに定める技術的基準に適合するもので、法第六十一条の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものとし、その他の建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備が令第百三十六条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ若しくは第五号に定める技術的基準に適合するもので、法第六十一条の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で、高さ二メートル以下のもの又は建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。

 

解説

簡単にいうと新防火地域とは、
災害時に発生する火災等による危険性が高い地域として、都知事が指定する区域です。

なので、
規模によって、どういう建築物にしないといけないかが定められています。

表にまとめるとこんな感じ↓

耐火建築物としなければならないもの 耐火又は準耐火建築物としなければならないもの 耐火、準耐火または防火上必要な技術的基準に適合するものとしなければならないもの 木造モルタル(防火構造)でよいもの
防火地域 ・階数が3以上のもの
・延べ面積が100㎡を超えるもの
左記以外のもの 原則として建築不可 原則として建築不可
新防火地域 ・地上階数が4以上のもの
・延べ面積500㎡を超えるもの
左記以外のもの 左記以外のもの 原則として建築不可
準防火地域 ・地上階数が4以上のもの
・延べ面積が1500㎡を超えるもの
・延べ面積が500㎡を超え1500マ以下のもの ・地上階数が3のもの
・延べ面積が500㎡以下のもの
左記以外のもの

 

よって
イメージとしては、防火地域と準防火地域の間にあるような地域ということです。

 

いしいさん
新防火地域は、防火地域と準防火地域の間にあるような地域

 

さいごに

以上、新防火地域についてでした。

実は、ぼくが審査を始めた時は、何にも知らなかったので
こういう地域が基準法に載っているんだって勝手に思っていました。苦笑
しかも、どういう制限がかかるかも知しませんでした。苦笑
(※決裁者が最後きちんとチェックをしているので会社の業務的には大丈夫です。)
ヤバいですね~。恥ずかしいです。

でも、こういう条例ってその地域ごとにあるので、慣れていないと
見落としてしまいがちです。

なので、いつもと違う地域の設計や確認審査をするときは、
条例に注意しましょう!

さいごまでお読みいただきありがとうございました。

あ~条例ってホントメンドウ。