今回は、無窓居室の定義と指摘されたときの対処法を説明していきます。ちなみに、対処法だけ知りたい人は、最後だけ読んで下さい。
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
確認申請をしたときに、「無窓居室の検討をしてください」って指摘されたことありませんか?
僕が審査していたときも、何度も指摘したことがあります。
「そうだよね。わかった。」という設計者もいれば、
何のことかさっぱりわからない設計者もいました。
なので、分かりやすくまとめておきたいと思います。
無窓居室は、3種類あります。
②内装制限上の無窓居室
③防火上の無窓居室
では、説明していきます。
①避難上の無窓居室 (法第35条→令116条の2)
入口となる条文は、法第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)です。
別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1000㎡をこえる建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。
〇令116条の2(開口部を有しない居室等)
簡単にいうと
・別表1(1)から(4)の特殊建築物
・階数が3以上の建築物
・政令で定める窓を有しない居室
・延べ面積が1000㎡をこえる建築物
は、
施行令第5章避難施設等(令117条~令128条の3)の基準が適用される。
ってことです。
では、政令で定める窓を有しない居室とは?
これが、避難上の無窓居室です。
具体的は、令116条の2(窓その他の開口部を有しない居室等)に書いてあります。
法第35条(法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 面積(第20条の規定により計算した採光計算に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の1/20以上のもの
二 開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50以上のもの
つまり、
・一号(採光計算1/20以上)
・二号(排煙計算1/50以上)
の両方を満たせなかったら、その居室は避難上の無窓居室になるのです。
もっと具体的にいうと、
採光計算1/20以上と排煙計算1/50以上がとれない居室は、
施行令第5章避難施設等(令117条~令128条の3)に適合させなければならないのです。
・避難上の無窓居室に該当したら、施行令第5章避難施設等(令117条~令128条の3)が適用される。
②内装制限上の無窓居室 (法第35条の2→令128条の3の2)
入口となる条文は、法第35条の2(特殊建築物等の内装)です。
別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
〇令128条の3の2(開口部を有しない居室)
簡単にいうと
・別表第1の特殊建築物
・階数が3以上である建築物
・政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
・火気使用室
は、
施行令第5章の2特殊建築物等の内装制限(令128条の4、令128条の5)が適用される。ってことです。
では、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物とは?
これが、内装制限上の無窓居室です。
具体的は、令128条の3の2(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)に書いてあります。
法第35条の2(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの(天井の高さが6mを超えるものを除く。)とする。
一 床面積が50㎡を超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満のもの
二 省略
つまり、ざっくりいうと
排煙計算1/50未満の居室は、内装制限上の無窓居室になるのです。
もっと具体的に言うと、
排煙計算1/50未満の居室は、施行令第5章の2特殊建築物等の内装制限(令128条の4、令128条の5)に適合させなければならないのです。
・内装制限上の無窓居室に該当したら、施行令第5章の2(令128条の4~令128条の5)が適用される。
③防火上の無窓居室(法35条の3→令111条)
入口となる条文は、法第35条の3(無窓の居室等の主要構造部)です。
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第1(い)欄(1)に掲げる用途に供するものについては、この限りではない。
〇令111条(開口部を有しない居室等)
簡単にいうと、
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室
は、
主要構造部を耐火構造や不燃材料で造ってね。
ってことです。
では、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室とは?
これが、防火上の無窓居室です。
具体的は、令111条(窓その他の開口部を有しない居室等)に書いてあります。
法第35条の3(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部の有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 面積(第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が当該居室の床面積の1/20以上のもの
二 省略
つまり、ざっくりいうと
採光計算1/20以上とれない居室は、防火上の無窓居室になるのです。
もっと具体的に言うと、
採光計算1/20以上とれない居室は、主要構造部を耐火構造や不燃材料
で造らなければならないのです。
・防火上の無窓居室に該当したら、主要構造部を耐火構造又は不燃材料で造らなければならない。
さいごに
以上、無窓居室の3種類についてでした。
結論は、
・内装制限上の無窓居室は、「排煙計算1/50未満」の居室のこと。
・防火上の無窓居室は、「採光計算1/20以上」とれない居室のこと。
ぶっちゃけ、確認申請で「無窓居室の検討をしてください」って言われた時の対処法は、
・採光計算1/20以上
・排煙計算1/50以上
この2つがとれていることを示せばいいのです!
条文読むのめんどくさいって人は、この結論だけ押させておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。ブックマークお願いします! 「木造2階建ての兼用住宅(住宅+事務所など)」の確認申請でよくある指摘です。 それは、 「法[…]