こういう方法もあるんだなあってことくらい知っておくといいかも。
こんにちは。いしいさん(ishiisans)です。
以前、界壁について解説しました。
界壁ってなんだっけ?という方は、まずこちら↓をどうぞ。
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 2018年から2019年にかけて、建築・不動産業界では大きな問題が明るみになりましたね。 […]
この↑記事での結論は、
・遮音性能が必要。
・耐火性能が必要。
この3つを満たせばOKでした。
同時に、3つを満たすってメンドクサイと思いませんか?
特に「小屋裏又は天井裏に達せしめること」って。
こう思っている人にとって、朗報があります。
法改正によって、「小屋裏又は天井裏に達せしめなくていい方法」ができました。
ズバリ、結論としては、
「天井を強化天井にする。」
です。
では、条文を用いて解説していきます。
(※わかりやすくするため、耐火性能のスプリンクラー設備については、省略します。)
なお、
遮音性能の基準⇒耐火性能の基準⇒この2つをまとめる⇒さいごに
という順番で解説していきます。
【遮音性能の基準】法30条
]法30条第2項を見ていきます。
2 前項第二号の規定は、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない。
〇令22条の3第2項(技術的基準)
解説
前項第二号の規定=第1項第二号「小屋裏又は天井裏まで達するものであること」。
つまり、
天井が、政令に定める技術的基準(令22条の3第2項)を満たせば、
小屋裏又は天井裏に達せしめなくていいと読むことができます。
では、政令で定める基準(令22条の3第2項)を見ていきます。
2 法第30条第2項(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、前項に規定する基準とする。
解説
政令で定める基準=前項に規定する基準=第1項。
つまり、界壁の遮音性能と天井の遮音性能は同じってことです。
よって、天井にも、界壁と同じ遮音性を持たせれば、小屋裏又は天井裏に達せしめなくていいのです。
ちなみに、具体的な方法は、
昭和45年告示第1827号第3→平成28年告示第694号とみていくと、
「強化天井」となります。
(具体的には、天井を強化天井にする。)
【耐火性能の基準】 令114条第1項
第1項
長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、令112条第3項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
解説
耐火性能に関して、小屋裏又は天井裏に達せしめなくていい方法は、令112条第3項各号のいずれかに該当すればいいのです。
(わかりやすくするため、スプリンクラー設備は省略します。)
つまり、
天井を強化天井にすればいいのです。
この2つをまとめると
小屋裏又は天井裏に達せしめなくていい方法は、
・遮音性能に関しては、天井を強化天井にする。
・耐火性能に関しては、天井を強化天井にする。
でしたよね。
よって、この2つをまとめると
小屋裏又は天井裏に達せしめなくていい方法は、
天井を強化天井にすればいいのです。
さいごに
以上、「界壁を小屋裏又は天井裏に達せしめなくていい方法」についてでした。
(※わかりやすくするため、スプリンクラー設備については、省略します。)
万が一、小屋裏又は天井裏に達せしめることを忘れてしまった場合は、こういう方法も検討してみましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。