お勤めご苦労様です。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
暑い日が続きますね~。さすがのぼくも食欲も減退気味です。
でも、そのおかげで夜のビールは最高です!やめられません!あーもう飲みたくなってきた!!!(笑)
ということで今回は、「敷地内通路」についてです。
ぶっちゃけ、敷地内通路が確保できていないものを設計したら、一発アウトです。
つまり、そのプランでは確認済証は交付されません。
では、条文と図を用いて解説していきます。
【条文】 令128条(敷地内の通路)
敷地内には、令123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m(階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあつては、90cm)以上の通路を設けなければならない。
解説
火災などが発生したときに、出入口から道路まで安全に避難できるようにするための規定です。
この通路の幅は、「1.5m以上」確保する必要があるのです。
図にするとこんな感じです↓
ここで注意!
それは、 1.5mの取り方についてです。
ずばり、この1.5mは有効で確保しなければなりません。
イメージとしては、下記の図のように
直径1.5mの球が、出入口から道路までスムーズに通れるようにする必要があるのです。
1.5mの球が、出入口から道路までスムーズに転がってますよね?!
このように考えれば、迷うことはないはずです。
ちなみに、この通路部分に駐車スペースや植栽などはNGですからね!
理由は、車が止まっていたり、植栽があったら人が通れないからです。
結構やりがちなので気を付けましょうね!
さいごに
以上、敷地内通路を条文と図で解説!でした。
繰り返しになりますが、この敷地内通路1.5mが有効で確保できなければ、一発アウトです。
たったそれだけで?って思うかもしれません。
しかし、法令順守は非常に大事です。
必ず敷地内通路は有効で1.5m以上確保するようにしましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね!