こんにちは。建築士のいしいさん(ishiisans)です。
あなたは、「既存住宅状況調査技術者」の資格もってますか?
ぼくは、一応持ってます。
ちょうど今年度、更新の時期になっていました。
でも、ぶっちゃけ1回も使ったことないので、もう更新しなくていいかなあ。
わざわざ講習受けに行くのメンドクサイし。
って思ってたら、この講習をやっている日本建築士会連合会から
メールがきました。
それは、なんとこの更新が、オンラインでできるようになったという内容でした。
詳しくは、こちらをご覧ください。
これはラッキー!
お金はかかりますが、わざわざ行かなくていいので更新しようと思います。
せっかく、こういう話題があったので、
今回は、この資格「既存住宅状況調査技術者」について説明していきます。
既存住宅状況調査技術者になるには?
なので、この資格を取ることは、めちゃくちゃ簡単です。
ただ、講習は、まる一日かけて行われます。
なので、ぼくみたいにヘルニアもちには、結構キツイです。(苦笑)
クッションなどを持って行った方がいいでしょう!
既存住宅状況調査技術者ができること
詳しく説明すると
宅建業法が改定され、売買契約をするときに、既存住宅状況調査をした場合は、その結果を説明しなければならないとなりました。
この調査を行うことができるのが、既存住宅状況調査技術者なのです。
このような制度ができた理由
日本は、空き家が大きな問題になってきています。
この問題を解決するための一つの方法として、
まだまだ使える中古住宅は、どんどん活用したいのです。
また、調査をすることで、その建物の安全性がわかります。
そうすることで、中古住宅を安心して購入することができるのです。
【重要】義務ではない
じつは、この調査は、義務ではありません。
ここ、勘違いしている人が多いです。
不動産屋が、購入希望者に行う重要事項説明において、
この調査をしたのか、してないかを説明することが義務なのです。
そして調査をしたら、その結果を説明しなければなりません。
つまり、
調査は、義務ではない。
説明することが、義務なのです。
まぎらわしいですよね~。なんでこんな言い回しにしたんでしょうね~。
間違えやすいので注意しましょう!
さいごに
以上、「既存住宅状況調査技術者」についてでした。
はっきり言って、この調査を利用する人は、あまりいません。
購入者にとっては、建物の状態がわかるので、いい制度です。
しかし、売りたい人は、
欠陥があったら価格が下がってしまうので、あまりやりたくないのです。
この制度の普及が進まないのは、上記のように
購入者と売りたい人の双方に、メリットが少ないからです。
もっと双方にメリットがあるようにすれば、この制度を活用する人は増えます。
そして、中古住宅の流通が進み、空き家問題も縮小していくはずです。
お互いにメリットがあるように、制度を改正してほしいですね!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。