【間違えやすい条文】「準耐火建築物の定義」を、わかりやすく解説してみた。

こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。

先日、耐火建築物の定義について解説しました。
詳しくは、こちらをどうぞ。

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こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。 今回は、耐火建築物の定義について、わかりやすく解説していきます。 結論としては、このように↓なります。 イとロを両方満たしたときはじめて、耐火建築物になる。 ・イ 主要構[…]

 

 

今回は、耐火建築物のお友達である、「準耐火建築物」の定義についてです。

 

 

結論としては、

「主要構造部の条件」「外壁の開口部の条件」を両方満たしたときはじめて、準耐火建築物になる。
「主要構造部の条件」
 ・45分準耐火構造
 ・1時間準耐火構造
 ・外壁耐火型
 ・軸組不燃型
この4つの中から1つを選択することができる。「外壁の開口部の条件」
 耐火建築物と同じ

です。

 

 

では、この結論を念頭にいれて、以下の解説を見てくださいね!

根拠条文

法2条第九号の三です。

九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。

 主要構造部を準耐火構造としたもの

 イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火            性能を有するもとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令          で定める技術的基準に適合するもの

 

解説

赤でマーカーを引いてあるところが、「主要構造部の条件」です。
黄色でマーカーを引いてあるところが、「外壁の開口部の条件」です。

 

まず、条文1行目~3行目を簡単に言い換えると、
準耐火建築物は、「主要構造部の条件」「外壁の開口部の条件」両方を満たしてね
と書いてあります。これが、この条文の骨格です。

 

 

準耐火建築物は、「主要構造部の条件」「外壁の開口部の条件」の両方をみたさなければならない。

 

 

では、「主要構造部の条件」「外壁の開口部の条件」をそれぞれ見ていきます。

 

 

「主要構造部の条件」

「主要構造部の条件」は、イ又はロのいずれかにしてね!って書いてあります。

・イは、準耐火構造
・ロは、政令で定める技術的基準に適合するもの

 

イ 準耐火構造

準耐火構造には、2種類あります。
・45分準耐火構造(令107条の2第一号)
・1時間準耐火構造(令112条第2項)
です。

よって、イの準耐火構造は、45分準耐火構造or1時間準耐火構造の
どちらかにを選択することができるのです。

 

ロ 政令で定める技術的基準に適合するもの

この政令は、令109条の3(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の対価性能を有する建築物の技術的基準)を示しています。

令109条の3(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の対価性能を有する建築物の技術的基準)

法第2条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次のいずれかに掲げるものとする。

 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1項に規定する構造であるほか、法第86条の4の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えれた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

 主要構造部である柱又ははりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られれ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。

イ 外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの

ロ 屋根にあつては、法第22条第1項に規定する構造としたもの

ハ 床にあつては、準不燃材料で造るほか、3階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可熱物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの

 

解説

条文一行目を見てください。

 

政令で定める技術的基準は、次のいずれかに掲げるものとする。
と書いてありますよね。

 

簡単にいうと
政令=一号or二号を指しているのです。

 

つまり、一号or二号のどちらかを選択できるよ!って言っているのです。

 

ちなみに、
一号が、外壁耐火型
二号が、軸組不燃型
を指しているのです。

 

 

「主要構造部部の条件」は、イ又はロのいずれか。
イ 準耐火構造・・・45分準耐火構造or1時間準耐火構造
ロ 令109条の3・・・外壁耐火型or軸組不燃型

「主要構造部の条件」についてまとめると

「主要構造部部の条件」は、大前提として、イorロでしたよね。

 

そして、イに着目すると、
・45分準耐火構造
・1時間準耐火構造
この2種類のどちらかを選択することができます。

 

また、ロに着目すると、
・外壁耐火型
・軸組不燃型
この2種類のどちらかを選択することができます。

 

よって、最終的には、「主要構造部の条件」は、
・45分準耐火構造
・1時間準耐火構造
・外壁耐火型
・軸組不燃型
この4種類のうち、どれか1つを選択することができるのです。

 

 

「主要構造部の条件」
・45分準耐火構造
・1時間準耐火構造
・外壁耐火型
・軸組不燃型
この4種類のうち、どれか1つを選択することができるのです。

 

 

「外壁の開口部の条件」

これは、耐火建築物と同じなので、こちら↓をどうぞ!

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こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。 今回は、耐火建築物の定義について、わかりやすく解説していきます。 結論としては、このように↓なります。 イとロを両方満たしたときはじめて、耐火建築物になる。 ・イ 主要構[…]

 

さいごに

以上、「準耐火建築物の定義について、わかりやすく解説してみた。」でした。

 

結論は、

「主要構造部の条件」「外壁の開口部の条件」を両方満たしたときはじめて、準耐火建築物になる。
「主要構造部の条件」
 ・45分準耐火構造
 ・1時間準耐火構造
 ・外壁耐火型
 ・軸組不燃型
この4つの中から1つを選択することができる。「外壁の開口部の条件」
 耐火建築物と同じ

 

読みにくい条文でしたね~。

 

こういう条文は、まず結論を覚えてしまいましょう。
そのあと条文を読むと、予備知識があるので、めちゃくちゃ読みやすく感じますよ!

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。