お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
前回は、一級建築士製図試験で考えられる「構造計算の方法」を調べてみました。
詳しくは、こちら↓をどうぞ。
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 今回は、一級建築士製図試験の「構造計算の方法」について考えてみました。 […]
ざっくりって、一級建築士製図試験で考えらる「構造計算の方法」は、
・保有水平耐力計算
・限界耐力計算
・許容応力度等計算
・許容応力度計算+屋根ふき材の検討
この4つでした。
それぞれの「構造計算の方法」を用いたときに、どの仕様規定を守らなければいけないか覚えていますか?
なかなか難しいですよね~。この内容は、苦手な人も多いはず。
ということで今回は、
それぞれの「構造計算の方法」を用いた時に、どの仕様規定を守らなければならないのか、条文で確認していきたいと思います。
先に結論を言うと
構造計算の方法 | 守らなければならない仕様規定 |
保有水平力耐力計算 | 一部の仕様規定を除いた他すべての仕様規定 |
限界耐力計算 | 耐久性等関係規定 |
許容応力度等計算 | すべての仕様規定 |
許容応力度計算+屋根ふき材の検討 | すべての仕様規定 |
です。
では、さくっと解説していきますね。
保有水平力耐力計算
条文は、【令36条第2項第一号】です。
法20条第1項第二号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に揚げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
一 第81条第2項第一号イに揚げる構造計算によつて安全性を確かめる場合
この節から第4節の2まで、第5節(第67条第1項(同項各号に揚げる措置に係る部分を除く。)及び第68条第4項(これらの規定を第79条の4において準用する場合を含む。)を除く。)、第6節(第73条、第77条第二号から第六号まで、第77条の2第2項、第78条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第78条の2第1項第三号(これらの規定を第79条の4において準用する場合を含む。)を除く。)、第6節の2、第80条及び第7節の2(第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準のうちのその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
解説
ポイントは2つです。
①第81条第2項第一号イに揚げる構造計算=保有水平耐力計算 のこと。
②条文中に赤でマーカーをしているとこが、守らないといけない仕様規定。青でマーカーしてあるところが、守らなくていい仕様規定です。
つまり、
保有水平耐力計算をしたときに、赤のマーカーは守って下さい。青のマーカーは守らなくていいですよってことです。
よって、
限界耐力計算
条文は、【令36条第2項第二号】です。
第81条第2項第一号ロに揚げる構造計算によって安全性を確かめる場合
耐久性等関係規定に適合する構造方法
解説
第81条第2項第一号ロ=限界耐力計算 のことを示しています。
よって、
許容応力度等計算
条文は、【令36条第2項第三号】です。
第81条第2項第二号イに揚げる構造計算によつて安全性を確かめる場合
この節から第7節の2までの規定に適合する構造方法
解説
ポイントは、2つです。
①第81条第2項第二号イ=許容応力度等計算 のこと
②この節(第1節)から第7節の2=すべての仕様規定のこと。
よって、
許容応力度計算+屋根ふき材の検討
条文は、【令36条第3項】です。
法第20条第1項第三号イ及び第四号イの政令で定める記述的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第7節の2までの規定に適合する構造方法を用いることとする。
解説
ポイントは、2つです。
①法第20条第1項第三号イ=「許容応力度計算+屋根ふき材の検討」のこと。
②この節(第1節)から第7節の2まで=すべての仕様規定のこと。
つまり、
さいごに
以上、【要点で書くかも?】一級製図で出てきそうな「構造計算の方法」は、どの仕様規定を守ったらいいの?についてでした。
結論は、
構造計算の方法 | 守らなければならない仕様規定 |
保有水平力耐力計算 | 一部の仕様規定を除いた他すべての仕様規定 |
限界耐力計算 | 耐久性等関係規定 |
許容応力度等計算 | すべての仕様規定 |
許容応力度計算+屋根ふき材の検討 | すべての仕様規定 |
です。
これらは、覚えておきましょう!そうすれば、もし要点の記述で問われたら点数ゲットできますよ!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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