お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
今回は、非常用の進入口が必要なもの1つ、不要なもの3つが一目で分かるように条文に線引きしていきます。
まず、「必要なもの1つ」、「不要なもの3つ」は以下の通りです。
非常用の進入口が必要なもの1つ。
建築物の高さが31m以下の部分にある3階以上の階
一方
非常用の進入口が不要なものは、ただし書きに書いてある3つ。
① 第129条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合
② 道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径1m以上の円が内接するもとができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合
③ 吹抜けとなつている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の部分であつて、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けている場合
では、読みやすいように条文に線引きをしていきます。

令126条の6(設置)
建築物の高さが31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りではない。
一 第129条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合
ニ 道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径1m以上の円が内接するもとができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合
三 吹抜けとなつている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の部分であつて、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けている場合
解説
赤と青で色分けしてみました。
どうでしょう?どういう風に線引きしたかわかりましたか?
つまり、
・赤でアンダーラインが引いてあるものが、非常用の進入口が必要なもの
・青でアンダーラインが引いてあるものが、非常用の進入口が不要なもの
です。
こう考えるとわかりやすくないですか?
つまり、
必要なものは、条文の出だしに赤でアンダーラインをしてある1つです。
①建築物の高さが31m以下の部分にある3階以上の階
逆に
不要なものは、ただし書きに青でアンダーラインを引いてある3つです。
① 第129条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合
② 道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径1m以上の円が内接するもとができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合
③ 吹抜けとなつている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の部分であつて、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けている場合
ちなみに、
①第129条の13の3の規定に適合するエレベーターとは、
非常用のエレベーターのことを指しています。
また、②の窓のことを、代替進入口をいいます。
なお、共同住宅や事務所ビルなど実務でよく使うのがこの代替進入口です。
代替進入口については、こちら↓どうぞ。
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さいごに
以上、【パクってOK】非常用の進入口が必要もの、不要なもの3つが一目で分かるように線引きしてみた。についてでした。
どうでしょう?少しは、読みやすくなったでしょう?
また、
「排煙設備」や「非常用の照明装置」についても、同様の方法が効果的です。
詳しくは、また別の記事にまとめたいと思います。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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