お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
今回は、非常用の照明装置が必要もの5つ、不要なもの4つが一目で分かるように条文に線引きしていきます。
まず、必要なもの5つ、不要なもの4つは以下の通りです。
非常用の照明装置が必要なもの5つ。
①法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室
②階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室
③令第116条の2第1項二号にが該当する窓その他の開口部を有しない居室
④延べ面積が1000㎡を超える建築物の居室
⑤これらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他通路
(採光上有効に外気に開放された通路を除く。)
一方
非常用の照明装置が不要なものは、ただし書きに書いてある4つ。
一 一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
ニ 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階段の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
では、読みやすいように条文に線引きをしていきます。

令126条の4(設置)
法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室、第116条の2第1項第二号に該当する窓その他開口部を有しない居室又は延べ面積1000㎡を超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放されてた通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りではない。
一 一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
ニ 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階段の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
解説
赤と青で色分けしてみました。
どうでしょう?どういう風に線引きしたかわかりましたか?
つまり、
・赤でアンダーラインが引いてあるものが、非常用の照明装置が必要なもの
・青でアンダーラインが引いてあるものが、非常用の照明装置が不要なもの
です。
こう考えるとわかりやすくないですか?
つまり、
必要なものは、条文の出だしに赤でアンダーラインをしてある5つです。
①法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室
②階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室
③第116条の2第1項第二号に該当する窓その他開口部を有しない居室
④延べ面積1000㎡を超える建築物の居室
⑤これらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他通路
(採光上有効に外気に開放された通路を除く。)
逆に
不要なものは、ただし書きに青でアンダーラインを引いてある4つです。
一 一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
ニ 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階段の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの

さいごに
以上、【パクってOK】非常用の照明装置が必要もの5つ、不要なもの4つが一目で分かるように線引きしてみた。についてでした。
どうでしょう?少しは、読みやすくなったでしょう?
また、
「排煙設備」や「非常用の進入口」についても、同様の方法が効果的です。
詳しくは、また別の記事にまとめたいと思います。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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