お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisas)です。
敷地が用途地域をまたがるときって設計する方も、審査する方もメンドクサイですよね。
なんでメンドクサイか知っていますか?それは、どっちの制限をうけるのか?若しくはそれぞれの用途地域の制限を受けるのか?考える必要があるからです。
ということで、今回は、敷地が用途地域をまたがるときはどうなるの?についてです。
結論としては、
原則、敷地の過半を占める用途地域の制限を受ける。
しかし、
・建蔽率
・容積率
・高さ制限
・防火地域・準防火地域・法22条区域
・高度地区
・日影規制 など
これらは、それぞれの用途地域の制限を採用する。
です。
では、条文を用いて解説していきます!

根拠条文
法91条(建築物の敷地が区域、地域又は区域の内外にわたる場合の措置)
建築物の敷地がこの法律の規定(第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第67条第1項及び第2項並びに別表第3の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第22条第1項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は区域内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
解説
この条文で一番言いたいことは、赤でマーカーを引いたろことです。
つまり、敷地が用途地域をまたがるときは、原則、敷地の過半の用途地域の制限を適用してね!ってことです。
もっと簡単にいうと、敷地が半分以上占めている用途地域で考えてね!ってことです。
ここまでは大丈夫でしょう。
しかし、全部の規定が敷地の過半を占める用途地域の制限を受けるわけではありません。
規定によっては、それぞれの用途地域の制限を守らないといけないのです。
それが、青でマーカーを引いてある条文です。
たとえは、
・建蔽率
・容積率
・高さ制限
・防火地域・準防火地域・法22条区域
・高度地区
・日影規制 など
これらは、敷地の過半は関係ないのです。
言い方を変えると
それぞれの用途地域の制限を受けるのです。

しかし、それぞれの用途地域の制限を受けるものもある。
よくある質問
では、よくある質問2つについて考えてみましょう。
敷地が用途地域をまたがる場合
①法28条第1項 採光計算
②法48条 用途制限
はどうなるでしょう?
では考えてみて下さい。
①の答え
法28条第1項の採光計算は、敷地の過半を占める用途地域で考えます。
厳しいほうではなくて、過半の方で考えてOKなのです。
②の答え
法48条の用途制限は、敷地の過半を占める用途地域で考えます。
こちらも厳しいほうはではなくて、過半で考えればOKなのです。

さいごに
以上、敷地が用途地域をまたがるときはどうなるの?についてでした。
結論は、
原則、敷地の過半が占める方の用途地域の制限を受ける。
ただし、
・建蔽率
・容積率
・高さ制限
・防火地域・準防火地域・法22条区域
・高度地区
・日影規制 など
これらは、それぞれの用途地域の制限を受ける。
です。
実務でも建築士試験でも使う内容なので必ず根拠を押さえておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。