階避難安全検証法をしたときのメリットは?【建築基準適合判定資格者がサクッと解説!】

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前回、区画避難安全検証法のメリットについてサクッと解説しました。
詳しくは、こちらをどうぞ!

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今回は、階避難安全検証法についてです。

 

簡単にいうと
階避難安全検証法とは、「煙にさらされずに人が安全に一番近い階段まで(直通階段まで)避難できることを検証すること」を言います。

 

この階避難安全検証法は、メンドクサイ計算をするみたいです。
(スイマセン。実際にやったことがないので詳しい計算方法はワカリマセン。)

 

では、なぜメンドクサイ計算をしてまで階避難安全検証法をつかうのでしょうか?

 

それは、メリットがあるからです。

 

そのメリットとは、

階避難安全検証法により確かめられたものについては
第119条
第120条
第123条第3項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号
第124条第1項第二号
第126条の2
第126条の3
第128条の5(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。
は適用しない。

となるのです。

 

では、このメリットについて条文を用いて解説していきたいと思います。

階避難安全検証法

条文は、令129(避難上の安全の検証を行う階に対する基準の適用)第1項です。

建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについては、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られた建築物の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては第119条、第120条、第123条第3項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号、第124条第1項第二号、第126条の2、第126条の3並びに第128条の5第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。の規定は、適用しない。

 

解説

読みやすいようにグレーでマーカーをしてました。

 

ここをまとめると
階避難安全検証法により確かめられたものについては第119条、第120条、第123条第3項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号、第124条第1項第二号、第126条の2、第126条の3並びに第128条の5(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
となります。読みやすくなったでしょう?!

 

つまり、簡単にいうと
階避難安全検証法を行った場合は、グレーでマーカーしてある条文は守らなくていいよ!ってことです。

 

グレーでマーカーしてある条文、つまり、守らなくていい条文は、
第119条=廊下の幅
第120条=直通階段の設置
第123条第3項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号=特別避難階段の構造
第124条第1項第二号=物品販売業を営む店舗の出入口の幅の合計
第126条の2=排煙設備の設置
第126条の3=排煙設備の構造
第128条の5=特殊建築物等の内装
です。

 

よって、この7つを守らなくよくなるので、階避難安全検証法を使うのです。

 

ちなみに、この守らなくていい7つの条文で注意が必要なのは、
第128条の5=特殊建築物の内装です。

 

第128条の5は、第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項とあります。
しかし、このすべてを守らなくていいわけではありません。

 

条文中かっこ書きのなかのでマーカーをしてある
第2項
第6項
第7項
階段に係る部分
この4つの内装制限は「除く」と書いてあるので、階避難安全検証法をやっても必ず守らなくてはなりません。

 

さいごに

以上、階避難安全性能検証法をしたときのメリットは?【建築基準適合判定資格者がサクッと解説!】についてでした。

 

メリットは、

階避難安全検証法により確かめられたものについては、
第119条
第120条
第123条第3項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号
第124条第1項第二号
第126条の2
第126条の3
第128条の5第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。
は適用しない。

です。

 

ぶっちゃけ階避難安全検証法は実務でもそんなに使うことはないかと思います。(きっと・・・)

ただし、、建築士試験には出題される可能性が高いです。
一回は条文を読んで内容を理解しておきましょう!

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

次回は、全館避難安全検証法のメリットを解説したいと思います。