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【法改正訂正済み】【パクってOK】法43条第2項接道例外規定を読みやすく線引きしてみた。

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。ブックマークお願いします。

 

今回は、法43条第2項一号と二号、いわゆる接道例外規定を読みやす線引きしてみました。

 

 

いしいさん
是非パクくださいね。

 

法43条第2項第一号

その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関して国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

〇規則10条の3第1項(道の基準)
〇規則10条の3第3項(建築物の基準)

 

 

解説

重要なところに黄色でマーカーしてみました。

 

つまり、特定行政庁が認めたものについては、接道しなくてOKなのです。

 

では、どうやったら特定行政庁が認めてくれるかと言うと、
規則10条の3第1項(道の基準)
規則10条の3第3項(建築物の基準)
この2つを両方満たせばいいのです。

 

次は、規則10条の3第1項(道の基準)と第3項(建築物の基準)を見てみましょう!

 

 法43条第2項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 農道その他これらに類する公共の用に供する道であること。

 令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。

3 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める建築物の用途及び規模に関する基準は、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が200㎡以内の一戸建て住宅であることとする。

法改正法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第3項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。

一 次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。

イ 第1項第一号に規定する道   法第別表1(い)欄第一号に規定する道 法別表第1(い)項に掲げる用途以外の用途

ロ 第1項第二号に規定する道   一戸建ての住宅、長屋又は法別表第2(い)項第二号に掲げる用途

二 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が500㎡以内であること。

解説

 

(道の基準)とは?

・一 農道その他これらに類する公共の用に供する道であること。

又は

ニ 令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。

 

 

建築物の基準)とは?

・一号イ 第1項第一号に規定する道   法第別表1(い)欄第一号に規定する道 法別表第1(い)項に掲げる用途以外の用途
かつ
二 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が500㎡以内であること。 

又は・一号ロ 第1項第二号に規定する道   一戸建ての住宅、長屋又は法別表第2(い)項第二号に掲げる用途
かつ
二 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が500㎡以内であること。

 

をそれぞれ示しています。

 

よって、
上記の(道の基準)と(建築物の基準)を満たせば、特定行政庁が認めてくれて接道しなくてよくなるのです。

 

法43条第2項第二号

その敷地の周囲の広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

〇規則第10条の3第4項(敷地の基準)

解説

重要なところに緑でマーカーしてみました。

 

つまり、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道しなくてOKなのです。

 

では、どうやったら特定行政庁が認めてくれるかと言うと、
規則第10条の3第4項(敷地の基準)
これを満たせばいいのです。

 

次は、規則第10条の3第4項(敷地の基準)を見てみましょう!

4 法第43条第2項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。

 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上建築物であること。

法改正
 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

解説

(敷地の基準)とは?

 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
又は
 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上建築物であること。
又は
 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

 

を示しています。

 

よって、
上記の(敷地の基準)を満たせば、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可してくれるので接道しなくてよくなるのです。

 

さいごに

以上、【パクってOK】法43条第2項接道例外規定を読みやすく線引きしてみた。
についてでした。

 

上記のように「法43条第2項」と「規則10条の3」に黄色と緑でマーカーをしておけば、一目で判断できるはずです。

 

なるほど!って思ったあなたは、是非パクってみて下さいね!

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。

 

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