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今回は、実務ではあまり出てきませんが、
試験によく出てくる「特定道路の緩和が使える3つの条件」に線引きをしていきます。
ぶっちゃけ、この3つの条件は覚えている人が多いと思います。
しかし、試験では、なにが起こるかわかりません。
緊張して頭が真っ白になってしまうことがあります。
そうなったときでも対応できるように、今から示す線引きをしておきましょう!
法第52条第9項
建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長距離が70m以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第2項から第7項までの規定の適用については、第2項中「幅員」とあるのは、「幅員(第9項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。
〇令135条の18(幅員に加算する数値)
解説
細い赤でマーカーをしたところが、この条文の骨格です。
そして、
特定道路の緩和が使える3つの条件には、①黄色・②ピンク・③緑でマーカーをしてみました。
①幅員15m以上の道路
②接続する幅員6m以上12m未満の前面道路
③特定道路からの延長距離が70m以内
よって、この3つをチェックすればいいのです。
特に注意すべきは、②接続する幅員6m以上12m未満の前面道路です。
言い換えると、②は、「特定道路に接続する道路の幅員が6m以上12m未満かどうか」ってことです。
つまり、何が言いたいかというと
特定道路に「接続する」道路の幅員をチェックしましょう!ってことです。
よくある間違いで、特定道路に接続していない道路幅員をチェックする人が多いです。
でも、それは、違いますからね!
きちんと条文に「接続する」って書いてありますからね!!!
また、特定道路の緩和の式を忘れた場合は、脚注を見ましょう!
そうすると、令135条の18(幅員に加算する数値)に算定式が書いてありますよ。
さいごに
以上、【線引きパクってOK!】特定道路の緩和が使える「3つの条件」に線引きしてみた。でした。
結論は、
①幅員15m以上の道路
②接続する幅員6m以上12m未満の前面道路
③特定道路からの延長距離が70m以内
です。
緊張しているときは、何が起こるかわかりません。
そうなったときでも、対応できるようにしておきましょうね。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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