【採光計算】2室1室を使うときの「2つの条件」について解説します!【実務・一級製図向けです。】

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

 

突然ですが、あなたは採光計算をするとき、2室1室を安易に用いていませんか?

 

実は、この2室1室はを使うには、「2つの条件」を満たさないといけません。

 

先に結論を言うと

①ふすま、障子などの随時開放できるものであること。(法28条第4項より)
②居室の開口幅の1/2程度の部分をふすま、障子等とすること。(日本建築行政会議より)

です。

 

では、サクッと解説していきたいと思います。

 

 

いしいさん
2室1室はこの2つの条件があるよ~

 

①ふすま、障子などの随時開放できるものであること。

①の条件

これは、基準法28条第4項規定されています。

ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前3項の規定の適用については、1室とみなす。

 

解説

ふすま、障子など随時開放できるもので仕切れらた2室であれば、1室とみなして、採光計算を考えていいよ!ってことです。

 

ちなみに、
ふすまや障子の他に、具体的にどういうものがあるかと言うと、「アコーディオンカーテン等の容易な可動間仕切り壁」があります。

 

 

いしいさん
ふすま、障子、アコーディオンカーテンならOK!

 

②居室の開口幅の1/2程度の部分をふすま、障子等とすること。

②の条件

これは、基準法には記載されていません。

 

日本建築行政会議の検討結果によるものです。そして、多くの行政庁で採用されています。

 

では、「居室の開口幅の1/2程度の部分をふすま、障子等とすること。」ってイメージできますか?
言葉だけだと、イメージしにくいですよね?

 

ということで、図を引っ張ってきました。
こんな↓感じです。

(出典:大阪府内建築行政連絡協議会より)

 

つまり、部屋の幅Wの1/2程度がふすま、障子などでないといけないのです。

 

要は、どんな場合でも2室1室が使えるわけではないのです。
基準法には記載されていませんが、幅の取り決めもあるのです。

 

 

いしいさん
基準法には記載されていないけど、この取扱いが一般的!

 

さいごに

以上、【採光計算】2室1室を使うときの2つの条件について解説します!【実務・一級製図向けです。】についてでした。

 

結論は、

①ふすま、障子などの随時開放できるものであること。(法28条第4項より)
②居室の開口幅の1/2程度の部分をふすま、障子等とすること。(日本建築行政会議より)

です。

 

①は、基準法28条第4項に記載されているので知っている人が多いと思います。
しかし、②は意外と知らないので覚えておいて損はないと思います。

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね!

 

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