お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
今回は、質問をいただいた
排煙設備の「設置基準」についてです。
(ざっくり言って、
・「設置」→令126条の2第1項
・「免除」→令126条の2第1項ただし書き・告示1436号
に書かれています。)
設置基準について、先に結論をいうと、
以下の4つには排煙設備を設置しなければなりません。
①別表第1(い)欄(1)項~(4)項に該当する用途で延べ面積500㎡を超える建築物
②階数が3以上、かつ、延べ面積が500㎡を超える建築物
③排煙計算が1/50以上とれていない居室
④延べ面積が1000㎡を超える建築物で、床面積が200㎡を超える居室
注意点
①と②は、建築物が対象。
③と④は、居室が対象。
では、解説していきますね!
「設置」
「設置基準」は、令126条の2第1項です。
条文を抜き出すと、設置が必要なものは以下の4つです。
①法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの
②階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ことに、防煙壁によって区画されたものを除く。)
③令116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室
④延べ面積が1000㎡を超える建築物の居室で、その床面積が200㎡を超えるもの(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)
ちょっとわかりずらいですよね~。😢
ということで、簡単にいうと
①別表第1(い)欄(1)項~(4)項に該当する用途で延べ面積500㎡を超える建築物
②階数が3以上、かつ、延べ面積が500㎡を超える建築物
③排煙計算が1/50以上とれていない居室
④延べ面積が1000㎡を超える建築物で、床面積が200㎡を超える居室
よって、この4つのどれかに該当するときは、排煙設備が必要になるのです。
ここで注意があります。
それは、黄色と緑でマーカーしたところです。
何が言いたいかというと
①と②は、建築物が対象。
つまり、室(居室、倉庫、トイレなど全ての室)が対象。③と④は、居室が対象。
つまり、居室のみが対象。
なのです。
繰り返しになりますが、
室が対象なのか、居室が対象なのか、きちんと区別しましょう!
さいごに
以上、【設置が必要なものは4つ】排煙設備の「設置基準」について、分かりやすくまとめてみた。でした。
結論
以下の4つには排煙設備を設置しなければなりません。
①別表第1(い)欄(1)項~(4)項に該当する用途で延べ面積500㎡を超える建築物
②階数が3以上、かつ、延べ面積が500㎡を超える建築物
③排煙計算が1/50以上とれていない居室
④延べ面積が1000㎡を超える建築物で、床面積が200㎡を超える居室
注意
①と②は、建築物が対象。
③と④は、居室が対象。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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