【設置が必要なものは4つ】排煙設備の「設置基準」について、分かりやすくまとめてみた。

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

 

今回は、質問をいただいた

 

排煙設備の「設置基準」についてです。

 

(ざっくり言って、
・「設置」→令126条の2第1項
・「免除」→令126条の2第1項ただし書き・告示1436号
に書かれています。)

 

設置基準について、先に結論をいうと、

以下の4つには排煙設備を設置しなければなりません。

①別表第1(い)欄(1)項~(4)項に該当する用途で延べ面積500㎡を超える建築物

②階数が3以上、かつ、延べ面積が500㎡を超える建築物

③排煙計算が1/50以上とれていない居室

④延べ面積が1000㎡を超える建築物で、床面積が200㎡を超える居室

注意点

①と②は、建築物が対象。
③と④は、居室が対象。

 

では、解説していきますね!

 

「設置」

「設置基準」は、令126条の2第1項です。

 

条文を抜き出すと、設置が必要なものは以下の4つです。

法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの

階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ことに、防煙壁によって区画されたものを除く。

令116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室

延べ面積が1000㎡を超える建築物の居室で、その床面積が200㎡を超えるもの建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。

 

ちょっとわかりずらいですよね~。😢

 

ということで、簡単にいうと

①別表第1(い)欄(1)項~(4)項に該当する用途で延べ面積500㎡を超える建築物

②階数が3以上、かつ、延べ面積が500㎡を超える建築物

③排煙計算が1/50以上とれていない居室

④延べ面積が1000㎡を超える建築物で、床面積が200㎡を超える居室

よって、この4つのどれかに該当するときは、排煙設備が必要になるのです。

 

 

ここで注意があります。

 

それは、黄色でマーカーしたところです。

 

何が言いたいかというと

①と②は、建築物が対象。
つまり、室(居室、倉庫、トイレなど全ての室)が対象。

③と④は、居室が対象。
つまり、居室のみが対象。

なのです。

 

繰り返しになりますが、
が対象なのか、居室が対象なのか、きちんと区別しましょう!

 

 

 

さいごに

以上、【設置が必要なものは4つ】排煙設備の「設置基準」について、分かりやすくまとめてみた。でした。

 

結論

以下の4つには排煙設備を設置しなければなりません。

①別表第1(い)欄(1)項~(4)項に該当する用途で延べ面積500㎡を超える建築物

②階数が3以上、かつ、延べ面積が500㎡を超える建築物

③排煙計算が1/50以上とれていない居室

④延べ面積が1000㎡を超える建築物で、床面積が200㎡を超える居室

注意

①と②は、建築物が対象。
③と④は、居室が対象。

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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