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今回は、【実務・適判・製図で使う!】道路斜線の後退緩和が使える条件をまとめてみました。
(※別の言い方をすると、後退緩和を考えるとき無視していい部分についてです。)
ぶっちゃけ建築士学科試験では、ほとんど出ません。
しかし、実務・適判検定・製図試験ではめちゃくちゃ重要な知識です。
つまり、この知識なしには、合格できません。実務もできません。
では、解説していきます!
【入口の条文】 法56条第2項
前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水へ距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
解説
法56条第2項が、後退緩和の条文です。
この条文の青でマーカーしたところを見てください。
政令で定める部分を除く。と書いてあります。
この政令が、令130条の12を示しています。
令130条の12に書いてある条件を満たせば、その部分は後退緩和を考えるときに、無視していいのです。
【後退緩和の条文】 令130条の12
令130条の12(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 物置その他これらに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するものイ 軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。
ロ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の
長さで除した数値が1/5以下であること。
ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1m以上であること。二 ポーチその他これらに類する建築物の部分で、前号ロ及びハに掲げる要件に該当し、かつ、
高さが5m以下であるもの三 道路に沿つて設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるもに
あつては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものい限る。)四 隣地境界線に沿つて設けられている門又は塀
五 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは
風土の特殊又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの六 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2m以下のもの
解説
・適判や製図でよく使うのが、第二号(ポーチ)
・実務でよく使うのが、第三号(門又は塀)
です。
ということで、この2つに絞って解説していきます。
第二号(ポーチ)
次の3つの条件を満たせばOKです!
①前面道路に面するポーチの長さ(B)が敷地の前面道路に接する部分の長さで(A)で除した数値が1/5以下
②ポーチから前面道路の境界線までの距離が1m以上
③ポーチの高さが5m以下
図にするとこんな↓感じです。
第三号(門又は塀)
道路に沿つて設けられる高さが2m以下の門又は塀
ただし、高さが1.2mを超えるものは、1.2mを超える部分が網状(フェンス)であるもの
図にするとこんな↓感じです。
注意事項
ここで注意です!
・二号より、ポーチの高さは、5m以下
・三号より、門又は塀の高さは、2m以下
と書いてありましたよね。
法56条第1項第一号の規定及びに第130条の12及び第135条の19の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
ポーチや門塀の高さは、前面道路の路面の中心からの高さで考えるのです。
さいごに
(※別の言い方をすると、後退緩和を考えるとき無視していい部分についてでした。)
②ポーチから前面道路の境界線までの距離が1m以上
③ポーチの高さが5m以下
ただし、高さが1.2mを超えるものは、1.2mを超える部分が網状(フェンス)であるもの
このことを知らずに、合格できません。実務もできません。
なので、必ず押さえておきましょう!!!
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