お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
今回は、屋外階段は、竪穴区画いるの?いらないの?について解説していきます。
結論としては、
竪穴区画は、原則、必要。
ただし、廊下の開放性によって変わる。
です。
意外と間違えやすいところなので、しっかり押さえましょう!
では、解説していきます!
【竪穴区画の条文】令112条第10項
主要構造部を準耐火構造とした建築物又は第136条の2第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が2以上であるもの、吹抜けとなっている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。)については、当該竪穴区画部分以外の部分(直接に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び第13項において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
(※以下省略)
解説
この条文の骨格に細い赤でマーカーしてみました。
そこを抜粋すると
主要構造部を準耐火構造とした建築物であつて、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分については、当該竪穴区画部分以外の部分と区画しなければならない。
主要構造部を準耐火構造にして、地階や3階以上に居室があったら、「竪穴部分」と「それ以外の部分」とを区画してね!ってことです。
次は、もう一度条文を見てください。青でマーカーを引いたところがありますよね?
そこを抜粋すると、
「直接に開放されている廊下を除く。」
となっています。
ここまでをまとめると
開放廊下であれば、竪穴区画は不要
となるのです。
開放廊下とは?
開放廊下とはどういうものでしょうか?
実は、基準法には記載されていません。
「建築物の防火避難規定の解説」に記載されています。
これ↑のP155です。
詳しくは、この本を読んでみてください。
ざっくり言うと、
開放廊下とは?
天井高さの1/2以上かつ1.1m以上で、廊下の幅以上直接外気に接しているもの。
です。
ぶっちゃけ、共同住宅等の片廊下型であれば、この開放性を満たしていることが多いです。
よって、簡単に言うと
共同住宅等において
・片廊下型であれば、開放廊下となるので、竪穴区画は不要。
・中廊下型であれば、開放廊下とならないので、竪穴区画は必要。
となるのです。
実務では、必ずこの開放性を示すようにしてくださいね。そうしないと判断が付きません。
一級建築士製図試験では、開放性を示すようなことはないと思われます。
なので、片廊下型→竪穴不要。中廊下型→竪穴必要と考えておけばいいと思います。
(あくまで一般論なので、資格学校等の指導に合わせてくださいね。)
さいごに
以上、屋外階段は、竪穴区画いるの?いらないの?についてでした。
結論は、
竪穴区画は、原則、必要。
ただし、廊下の開放性によって変わる。
です。
この屋外階段の竪穴区画って判断に迷うところです。条文だけ読んでも必要なのか不要なのかよくわかりません。
なので、こういうときは、防火避難規定の本や各行政庁のHPを参照しながら判断するようにしましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね!
追記
熊本県は、「開放性がある廊下でも、竪穴区画は必要。」と判断されるようです。
(出典:熊本県ホームページより)
取扱いを出していない行政の場合は、事前確認をしておいた方がよさそうです。