【勘違い注意】耐震改修は義務ではない?【結論:耐震診断をして報告することが義務】

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。ブックマークお願いします!

今回は、【耐震改修促進法】についてです。
耐震改修促進法っていう法律名を聞いたらあなたはどう思いますか?
きっと、古い建物は耐震改修しなければならないということが書かれていると思いますよね?

 

しかし、この法律を読むと、ぶっちゃけ、「耐震改修」をすることは義務ではないのです。

 

じゃあ何が義務づけられているのでしょうか?

 

結論を言うと

「耐震診断」をして、その結果を所管行政庁に報告することが義務

なのです。

 

では、条文を用いて解説していきます。

 

 

いしいさん
「耐震改修」は義務ではないよ!

 

耐震改修促進法 第7条(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務)

次に掲げる建築物(以下「要安全確認計画記載建築物」という。)の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに所管行政庁に報告しなければならない。

一 第5条第3項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物
同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限

ニ その敷地が第5条第3項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既存不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)
同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限

三 その敷地が前条第3項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接す る 通行障害既存 耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限り、前号に掲げる建築物 であるものを除く。)
同項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された期限

 

 

解説

読みやすくするために条文に赤でマーカーをしてみました。

 

つまり、
要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断」を行い、その結果を、所管行政庁に報告しなければならない。

 

となります。

 

どこにも「耐震改修」をしなければならないと書かれていないでしょう?

 

あくまで
「耐震診断」をして、所管行政庁に報告することが義務なのです。

 

ちなみに、
要安全確認記載建築物とは、ざっくり言って一号~三号に書いてある3つです。

 

  1. 都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物
  2. 都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既存不適格建築物
  3. 市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する 通行障害既存 耐震不適格建築物

 

よって、①~③のいずれかに該当する建築物であるならば、
「耐震改修」を行って、所管行政庁に報告しなければならないのです。

 

 

いしいさん
「耐震改修」と「耐震診断」を読み間違えないように!

 

さいごに

以上、【勘違い注意】耐震改修は義務ではない?【結論:「耐震診断」をして報告することが義務】についてでした。

 

結論は、

「耐震診断」をして、その結果を所管行政庁に報告することが義務

です。

 

イメージで条文を読むと間違えてしまいます。
重要なところは、一字一句丁寧に読むように心がけましょう!

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。ブックマークお願いします!