お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
不動産の広告に
・土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
・土砂災害特別警戒茎(通称:レッドゾーン)
と書いてあるのを見たことありませんか?
名前からしていかにも危険な感じがしますよね?
そうです!危険な区域なのです。そのイメージ大事です。
ということで、今回は、【買っていいの?】土砂災害警戒区域とは?土砂災害特別警戒区域とは?について解説していきます。
結論としては、
・土砂災害警戒区域→危険性はあるが、建築物を建てるときに制限は無し。
・土砂災害特別警戒区域→めちゃくちゃ危険性あり。建築物を建てるときは許可が必要。制限がかかる。
です。
そして買っていいの?という問いに対する僕の意見は、
おススメしない。
です。
では、サクッと解説していきます!
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)とは?
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険性の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
つまり、
・命を守るために、警戒避難体制の整備が行われていますよ。
ってことです。
決して建築物を建ててはいけないってことではありません。
また、特に制限なく建てることができます。
ちなみに、警戒避難体制には、次のようなことが挙げられます。
①市町村地域防災計画への記載
②災害時要援護者関連施設の警戒避難体制
③土砂災害ハザードマップによる周知の徹底
④宅地建物取引における措置
・警戒整備体制がある。
・建築制限は特に無し。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは?
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じた住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発区域に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
・建築物を建てたりするときは、許可を受けたり、特別な構造にしないといけませんよ。
許可・制限について
(出典:広島県HPより)
①特定開発行為に対する許可制
住宅地分譲地、社会福祉施設(老人ホーム、病院)など災害弱者関連施設の建築と行う場合の開発行為には、都道府県知事の許可が必要です。
②建築物の構造規制
想定される衝撃塔に対して、建築物が安全であるかどうか確認申請を受ける。
具体的に言うと、
・基礎と一体の控壁を有する鉄筋コンクリート造の壁にする。
・土砂災害で衝撃を受けるとことは、鉄筋コンクリート造とする。
・急傾斜地に面する外壁で、土砂崩れで衝撃を受けるところは、鉄筋コンクリート造の耐力壁とする。
というような措置をしなければなりません。
③建築物の移転等の勧告
土砂災害が発生したときに、危険がある建築物の所有者等に対して、安全な区域に移転するなどの措置を都道府県知事が勧告することができます。
④宅地建物における措置
宅地建物取引業者は、特別の開発行為において、都道府県知事の許可を受け取った後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、売買等の際には、特定の開発の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられている。
・建築物を建てるときは、許可が必要・制限がかかる。
買っていいの?
ぼく個人の意見としては、おススメしません。
理由は3つです。
・土地の価格は安いですが、建築物自体のコストが高くなるから。
・売るときになかなか売れないから。
・空き家がどんどん増えているのに、わざわざリスクのある土地を買う必要はないから。
です。
さいごに
以上、【買っていいの?】土砂災害警戒区域とは?土砂災害特別警戒区域とは?についてでした。
結論は、
・土砂災害警戒区域→危険性はあるが、建築物を建てるときに制限は無し。
・土砂災害特別警戒区域→めちゃくちゃ危険性あり。建築物を建てるときは許可が必要。制限がかかる。
そして、買っていいのか?という問いに対する僕の意見は、
おススメしない。
です。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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