【語尾に注意!】開発行為が止められない理由

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

 

山を切り開いて住宅地が出来てる!ってことがありませんか?
これは、いわゆる開発行為と呼ばれるものです。

 

山を切り開いて住宅地にするなんて、自然破壊だ!行政はなんでストップをかけないんだ!って思う人もいるはず。

 

でも、実は、この開発は、止めることができないのです。

 

理由は、

都市計画法第33条第1項で決まっているから。

です。

 

では、条文を確認していきたいと思います。

 

 

いしいさん
条文の語尾に着目!

 

都市計画法第33条(開発許可の基準) 第1項

都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続きがこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

一  (省略)
二  (省略)
三  (省略)
四  (省略)
五  (省略)
六  (省略)
七  (省略)
八  (省略)
九  (省略)
十  (省略)
十一 (省略)
十二 (省略)
十三 (省略)
十四 (省略)

 

解説

条文にマーカーを引いてみました。

 

そこを抜粋すると、

都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準に適合しており、かつ、その申請の手続きがこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

 

つまり、

開発行為が、一号~十四号の基準に適合していて、かつ、手続き等に問題なければ、
都道府県知事は、開発許可をしなければならないのです。

 

では、語尾に着目してください
なんと書いてありますか?

 

”しなければならないとなっていますよね?

 

どこにも”することができる”なんて書いてありません。

 

”しなければならない”=義務なのです。

 

まとめると、

開発許可は、”しなければならない”
つまり、義務なのです。
よって、開発行為は止めることができないのです。
いしいさん
開発許可をするのは、義務。

 

さいごに

以上、「開発行為が止められない理由」についてでした。

 

理由は、

都市計画法第33条第1項より、
都道府県知事は、開発許可を”しなければならない”。となっているから。

です。

 

省エネ法がどんどん改正されて、すべての新築住宅が省エネ基準適合化義務化へ近づいています。

 

でも、ぶっちゃけ、そんなに環境のことを考えるのであれば、開発許可についてももっと厳しく制限した方がいいのではないでしょうか?

山を切り開いて、家を建てた方がよっぽど二酸化炭素を排出してしまうのではないでしょうか?

 

めちゃくちゃ矛盾を感じます。

 

あたなはどう思いますか?コメント欄に意見をいただけるとありがたいです。

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね。