結論
・令120条が、避難階以外の階の歩行距離
・令125条第1項が、避難階の歩行距離
そして、
令125条第1項より
①階段から屋外への出口の一に至る歩行距離 → 第120条に規定する数値以下
②居室の各部分から屋外への出口に至る歩行距離 → 同条(第120条)に規定する数値の2倍以下
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
歩行距離は、実務でも建築士試験でもよく出てきますよね。
例えば、
・耐火建築物
・共同住宅
・3階建て
・避難階は1階
の場合は、令120条第1項より、避難階以外の階(2階と3階)の歩行距離は、50m以下としなければなりません。
令120条には、避難階以外の階の歩行距離しか書いてない。
なので、避難階の歩行距離の規定はないんじゃないの?
って思いますよね?
確かに、試験や実務でも、避難階以外の階の歩行距離は気にしても、避難階の歩行距離なんてほとんど気にしてないはず。
しかし、実は、避難階にも歩行距離の規定があるのです。
ずばり、令125条第1項です。
この条文を見ていくと今回の場合は、
①階段から屋外への出口に至る歩行距離は、50m以下
②居室の各部分から屋外へ出入口の一に至る歩行距離は、100m以下
としなければなりません。
では、サクッと解説していきますね。

令125条(屋外への出口)第1項
避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は第120条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口に至る歩行距離は同条に規定する数値の2倍以下としなければならない。
解説
黄色でマーカーを引いたところを見てください。
「避難階においては、」となってりますよね?
つまり、この条文は前提として、避難階についてのことが書かれているのです。
そのあとに、歩行距離について2つ書かれています。
①階段から屋外への出口の一に至る歩行距離
②居室の各部分から屋外への出口に至る歩行距離
そして、それぞれの歩行距離は、
①第120条に規定する数値以下
②同条に規定する数値の2倍以下
つまり、まとめると、
②居室の各部分から屋外への出口に至る歩行距離 → 同条(第120条)に規定する数値の2倍以下
としなければならないのです。

では、最初の問題に戻ってみてください。
避難階以外の階の歩行距離は、50mでしたよね。
よって、避難階において、
①階段から屋外への出口の一に至る歩行距離 → 第120条に規定する数値以下 → 50m以下
②居室の各部分から屋外への出口に至る歩行距離 → 同条(第120条)に規定する数値の2倍以下 →100m以下
となるのです。
ちなみに、一級建築士製図試験では、避難階以外の階の歩行距離は図面に書く必要があります。
しかし、今までのところ、避難階の歩行距離は図面に書く必要はありません。
なぜでしょう?
それは、問題文に、避難階(1階)の歩行距離については、記入するようにと書かれていないからです。

さいごに
以上、【一級製図では書く必要ないけど・・・】避難階にも歩行距離はあるよ!についてでした。
結論
・令120条が、避難階以外の階の歩行距離
・令125条第1項が、避難階の歩行距離
そして、
令125条第1項より
①階段から屋外への出口の一に至る歩行距離 → 第120条に規定する数値以下
②居室の各部分から屋外への出口に至る歩行距離 → 同条(第120条)に規定する数値の2倍以下
ちなみに、一級建築士製図試験で避難階の歩行距離については、問題文より記入の指示がないから書く必要になし。
避難階の歩行距離は、大規模な建築物でなければ、たいていクリアします。
なので、へーこんな条文あるんだくらい押さえておけばいいでしょう。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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