お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
前回は、歩行距離について解説しました。
詳しくは、こちら↓をどうぞ!
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 今回は、歩行距離は、居室から「近い方の階段まで?」「遠い方の階段まで?」 について解説して[…]
今回は、「メゾネット住宅の住戸の歩行距離は1つだけ」についてです。
結論を言うと
メゾネット住宅の住戸の歩行距離は、40m以下
です。
では、さくっと解説していきます!

令120条第1項、第4項
建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。
居室の種類\構造 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合(単位 m) 左欄に掲げる場合以外の場合(単位 m) (1) 第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 30 30 (2) 法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 50 30 (3) (1)又は(2)に掲げる居室以外の居室 50 40 2 省略
3 省略
4 第1項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が40m以下である場合については、適用しない。
解説
第1項の表が歩行距離の原則です。
そして、第4項がメゾネット住宅の住戸の歩行距離の規定です。
では、第4項を見てください。
読みやすいように青と赤でマーカーを引いてみました。
まず、青です。この条文の骨格になります。
「第1項の規定は、適用しない。」となっています。
つまり、「第1項の表の歩行距離の数値は、適用しない。」ってことです。
では、どうやったら表の数値が適用しないとなるかというと、赤でマーカーを引いたところに条件がざっくり言って3つ書いてあります。
①主要構造部を準耐火構造
②共同住宅の住戸でその階数が2又は3
③直通階段の一に至る歩行距離が40m以下
よってまとめると、
①主要構造部を準耐火構造
②共同住宅の住戸でその階数が2又は3
③直通階段の一に至る歩行距離が40m以下
この3つの条件を満たせば、メゾネット住宅の歩行距離は、第1項の表の数値は適用しない。
となるのです。
つまり、簡単に言っちゃうと、
メゾネット住宅の住戸で歩行距離が40m以下の場合は、表の数値の歩行距離数値は、守らなくてOK!となるのです。
さいごに
以上、【試験、実務で使う!】メゾネット住宅の住戸の歩行距離は1つだけ。についてでした。
結論は、
メゾネット住宅の住戸の歩行距離は、40m以下
です。
メゾネット住宅の住戸の場合の歩行距離は、40m以下。たった1つだけです。
これは、覚えてしまいましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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