お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
今回は、「後退緩和をつかうことができる条件は、何パターンあるの?」を解説していきます。
え!そんな条件あるの?って思ったあなた!
あるんですよ!
ぶっちゃけ、建築士試験では、あまり出てきません。(というか、スルーしているはず。)
しかし、実務では、めちゃくちゃよく使います。
結論としては、
6パターン
令130条の12
・一号
・二号
・三号
・四号
・五号
・六号
です。
では、さくっと解説していきますね~。
令130条の12
令130条の12(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するものイ 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。ロ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が1/5以下であること。ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1m以上であること。二 ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号ロ及びハに掲げる要件に該当し、かつ、高さが5m以下であるもの三 道路に沿つて設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあつては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)四 隣地境界線に沿つて設けられる門又は塀五 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの六 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2m以下のもの
「後退距離の算定の特例」って書いてありますよね?
つまり、ここには、後退緩和をつかうことができる条件が書いてあるのです。
つまり、一号~六号を示しています。
(ちなみに、これは試験でも出てきてますが、完全にスルーしています。)
三号
道路に沿つて設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあつては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)
解説
(出典:大阪市ホームページより)
つまり、
・道路に沿って設けられる門塀の高さは、2mまで。
(2mの内訳は、ブロック部分が1.2mまで。フェンス部分が0.8mまで。)
なのです。
ちなみに、
・実務でこの後退緩和をつかうときは、配置図等に「令130条の12」や「門塀無し」などを書いておく必要があります。
・試験では、問題文に、「門、塀等はないものとする。」と書いてあるので後退緩和をつかうことができるのです。
【注意点】どこから計るか?
もういちど三号を見てみましょう。
道路に沿つて設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあつては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)
「高さが2m以下」は、どこから計るのでしょう?
「前面道路の路面の中心から」です。
根拠は、令2条1項六号イです。
六 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。イ 法第56条第1項第一号の規定並びに第130条の12及び第135条の19の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。ロ (省略)ハ (省略)
・第130条の12 = 後退緩和をつかうことができる条件
を指しています。
・道路高さ制限
・後退緩和をつかうことができる条件
の高さを算定するときは、前面道路の路面の中心から計るのです。
前面道路の路面の中心から計ることに注意しましょう!!!
さいごに
以上、【初心者向け】後退緩和をつかうことができる条件は、何パターンあるの?でした。
結論は、
6パターン
令130条の12
・一号
・二号
・三号
・四号
・五号
・六号
注意点は、
後退緩和をつかうことができる条件の高さを算定するときは、前面道路の路面の中心から計る
です。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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