お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
6月8日に、R4二級建築士製図試験の課題が発表されました。
(出典:公益社団法人 建築技術教育普及センターHPより)
詳しくは、こちら↓をどうぞ。
https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-seizu.html
ということで、今回は、
【R4二級製図】「保育所」は、どの用途地域で出題されるの?【結論:どこでも建築OK!】 についてです。
先に結論と理由を言っちゃうと、
結論
どこでもOK!
理由
すべての用途地域で建築することが可能だから。
です。
なーんだ。そっか。と思った人は読まなくてOKです。
え?!なんで?と思った人は、ぜひ読んでみてください。
では、サクッと解説していきますね。
用途地域
建築することが出来るか?出来ないか?を判断するときは、別表2を見ます。
ちなにみ、
・(い)~(は)、(ち)には、建築することができるもの
・上記以外には、建築してはならないもの
が書かれています。
別表2はこちら
これを順番にチェックしていけばいいのです。
チェックしていきます。
用途地域
|
判定 | 結論 | |
(い)
|
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
|
六 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
に該当する。 |
建ててOK! |
(ろ)
|
第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
|
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
に該当する。
|
建ててOK!
|
(は)
|
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
|
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
に該当する。
|
建ててOK!
|
(に)
|
第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物
|
該当しない。 | 建ててOK! |
(ほ)
|
第一種住居地域内に建築してはならない建築物
|
該当しない。
|
建ててOK!
|
(へ)
|
第二種住居地域内に建築してはならない建築物
|
該当しない。
|
建ててOK!
|
(と)
|
準住居地域内に建築してはならない建築物
|
該当しない。
|
建ててOK!
|
(ち)
|
田園住居地域内に建築することができる建築物
|
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
に該当する。
|
建ててOK!
|
(り)
|
近隣商業地域内に建築してはならない建築してはならない建築物
|
該当しない。
|
建ててOK!
|
(ぬ)
|
商業地域内に建築してはならない建築物
|
該当しない。
|
建ててOK!
|
(る)
|
準工業地域内に建築してはならない建築物
|
該当しない。
|
建ててOK!
|
(を)
|
工業地域内に建築してはならない建築物
|
該当しない。
|
建ててOK!
|
(わ)
|
工業専用地域内に建築してはならない建築物
|
該当しない。
|
建ててOK!
|
(か)
|
用途地域の指定のない区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内に建築してはならない建築物
|
該当しない。
|
建ててOK!
|
よって、保育所は、すべての用途地域で、「建ててOK!」となるのです。
さいごに
以上、【R4二級製図】「保育所」は、どの用途地域で出題されるの?【結論:どこでも建築OK!】 でした。
結論と理由は、
結論
どこでもOK!
理由
すべての用途地域で建築することが可能だから。
です。
ちなみに、別表2をもう一度見ていくと、保育所の規模は、どこにも書かれていません。
つまり、まとめると
保育所は、
「すべての用途地域に規模に関係なく建てることができる」
のです。
なにはともあれ、結論だけ押さえちゃいましょう!そうすれば、試験対策としては問題ありませんよ~。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね!
(また、保育所についての記事を書いていきます。リクエストがあればメールくださいね♪)