お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
法27条のタイトルは、「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」です。
つまり、特殊建築物の場合は、耐火建築物などの建築物にしてね!っていう条文です。
ここまでは、なんとなくわかるでしょう。
しかし、実際条文を読んでいくと、ながーくて、何をいっているかさっぱりだと思います。(特に1項)
(僕も法改正されたときは、まったく読む気がしませんでした。苦笑)
ということで、今回は、【ざっくり編】法27条をわかりやすく説明してみた。【線引きぱくってOK!】です。
ざっくり結論を言っちゃうと、
法27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
・1項 → 「主要構造部の条件」+「外壁の開口部の条件」の両方を満たしてね。
・2項 → 耐火建築物
・3項 → 耐火建築物、準耐火建築物
です。
では、さくっと解説していきます。
法27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
第1項
次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であつて建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。
一 (省略)二 (省略)三 (省略)四 (省略)
次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、
黄色 かつ 緑
・黄色 → 主要構造部の条件
・緑 → 外壁の開口部の条件
次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、主要構造部の条件+外壁の開口部の条件
この両方を満たせばいいのです。
第2項
2 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。一 (省略)二 (省略)
一号と二号に書いてある特殊建築物は、「耐火建築物」にしてね!ってことです。
第3項
3 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第1(い)欄(6)項に掲げる用途に供するものにあつては、第2条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。一 (省略)二 (省略)
はい。ここも、問題ないでしょう。
一号と二号に書いてある特殊建築物は、「耐火建築物もしくは準耐火建築物」にしてね!ってことです。
さいごに
以上、【ざっくり編】法27条をわかりやすく説明してみた。【線引きぱくってOK!】でした。
結論をさっくり言っちゃうと、
法27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
・1項 → 「主要構造部の条件」+「外壁の開口部の条件」の両方を満たしてね。
・2項 → 耐火建築物
・3項 → 耐火建築物、準耐火建築物
です。
読みにくい条文は、まずざっくりとらえるようにしましょう!
そのあと、深堀していくと分かりやすくなりますよ~。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね!
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。 今回は、耐火建築物の定義について、わかりやすく解説していきます。 結論としては、このように↓なります。 イとロを両方満たしたときはじめて、耐火建築物になる。 ・イ 主要構[…]
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。 先日、耐火建築物の定義について解説しました。 詳しくは、こちらをどうぞ。 [sitecard subtitle=関連記事 url=https://ishiisan.com/[…]