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では、今回は、【線引き有】「法42条2項道路」と「法42条3項道路」の違いです。
結論は、
道路の中心線からの「水平距離」が違う。
・法42条2項道路→水平距離2mの線を道路境界線とみなす。
・法42条3項道路→土地の状況に因りやむを得ない場合においては、水平距離2m未満1.35m以上の範囲内の線を道路境界線とみなす。
です。
では、条文を用いてサクッと解説していきますね!
(※一方後退については、省いて説明していきます。)
法42条2項道路
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2m(同項の規定により指定された区域内においては、3m(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2m)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2m未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす。
説明
ポイントは、赤でアンダーラインを引いたところです。
そこだけピックアップすると、
この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす。
よって、2項道路の場合は、水平距離2m となるのです。
実務でも試験でもよく出るので問題ないでしょう。
法43条3項道路
3 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については2m未満1.35m以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については4m未満2.7以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。
説明
ここもポイントにマーカーを引いてみました。そこだけピックアップすると以下のようになります。
特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、中心線からの水平距離については2m未満1.35m以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。
ポイント①
黄色でマーカーをしたところです。
3項道路の場合は、「土地の状況に因りやむを得ない場合においては」ということが書いてあります。
2項道路の場合は、この文言は書いてありません。
よって、2項道路か3項道路か迷ったらこの文言に注目すればいいのです。
ポイント②
赤でマーカーをしたところを見てください。
「2m未満1.35m以上の範囲内」 となっていますよね?
よって、3項道路の場合は、水平距離2m未満1.35m以上の範囲内 となるのです。
さいごに
以上、【線引き有】「法42条2項道路」と「法42条3項道路」の違い でした。
結論は、
道路の中心線からの「水平距離」が違う。
・法42条2項道路→水平距離2mの線を道路境界線とみなす。
・法42条3項道路→土地の状況に因りやむを得ない場合においては、水平距離2m未満1.35m以上の範囲内の線を道路境界線とみなす。
です。
ぶっちゃけ、ぼくはこの3項道路を実務でみたことはありません(苦笑)
ただし、建築士試験には出るかもしれないので押させておきましょう。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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