耐火建築物の主要構造部が2つに分裂?!
いったい何言ってるの?((笑))って感じですが
これ、本当なんです。
ということで、
【R6年法改正】耐火建築物の主要構造部が2つに分裂?!
についてサクッと解説していきます。
結論としては以下の通りです。
耐火建築物の主要構造は次の2つに分類される
①防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分
②特定主要構造部
では、行ってみましょう!
法2条第九の二イ
(ハワイ行きたいなあ~。円高来い!!!)
耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分(以下「特定主要構造部」という。)が、(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
ロ 省略
解説
マーカーしたところをわかりやすく書き直してみます。
主要構造部のうち、
①防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分
②防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分
この2つに分かれます。と言っています。
そして、②については、条文中のカッコ書きの中を見てください。
なんと書いてありますか?
(以下「特定主要構造部」という。) と書かれています。
つまり、まとめると
②防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分
= 特定主要構造部
と読み替えることができるのです。
よって、はじめに書いた結論
耐火建築物の主要構造は次の2つに分類される
①防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分
②特定主要構造部
が出てくるのです。
では、
①防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分 はどういうものなの?
って疑問が出てくると思うので、その該当条文も見ていきます。
①防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分
条文は、令108条の3(主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分)です。
法第2条第九号の二イの政令で定める部分は、主要構造部のうち、次の各号のいずれかにも該当する部分とする。
一 当該部分が、床、壁又は第109条に規定する防火設備(当該部分において通常の火災が発生した場合に建築物の他の部分又は周囲への延焼を有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)で区画されたものであること。
二 当該部分が避難のように供する廊下その他の通路の一部となつている場合にあつては、通常の火災時において、建築物に存する者の全てが当該通路を経由しないで地上までの避難を終了することができるものであること。
解説
ポイントは、「も」です。
つまり、次の各号のいずれかにも該当する部分とする。
=一号と二号の両方に満たしてねってことです。
もっと言うと、この一号と二号を満たせば、
①防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分
になるのです。
(さらに詳しい仕様は、令和6年告示231号を見ていくことになります。)
さいごに
以上、【R6年法改正】耐火建築物の主要構造部が2つに分裂?!
でした。
結論は、
耐火建築物の主要構造は次の2つに分類される
①防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分
②特定主要構造部
です。
ね、分裂してたでしょう((笑))
これ、令和6年に法改正があったところです。
ぶっちゃけ、ほとんど実務でつかうことほぼないので今までスルーしてました。
なので、興味ある方はぜひ参考にしてみてくださいね。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。