DRAWING TITLE
ホテル客室の採光計算 不要理由
DWG No.
法28条-001
SCALE / 尺度
目的から読む建築基準法
REV.
01
ISSUED BY
ishiisan.com
ビジネスホテルに泊まったとき、「あれ、この部屋、窓がないな」と気づいたことはありませんか?実はこれ、違法建築でもなんでもありません。建築基準法第28条の採光規定は、対象となる建物の用途を政令(施行令第19条)であらかじめ決めてしまう方式を取っていて、ホテルや旅館はその中に入っていないんです。
条文だけを見ると「なんでホテルは特別扱いなの?」と不思議に感じるかもしれません。でも建築基準法は、「何のためにこの規定があるのか」という目的から読んでいくと、意外とすんなり腑に落ちる法律です。第28条がどんな用途を想定してつくられたのかをたどっていくと、ホテルが対象外になっている理由も自然と見えてきます。
採光と換気、実は扱いが全然違います
ここでひとつ、知っておくと理解がぐっと早くなるポイントがあります。同じ第28条の中でも、「採光」と「換気」では適用される範囲がまるで違うんです。
LEGEND / 凡例
| 採光(法28条1項) | 住宅・学校・病院・診療所・寄宿舎・下宿など (政令で用途を指定) |
対象外 |
| 換気(法28条2項) | 用途を問わず、すべての居室 |
必須 |
条文を一緒に見てみましょう
法第28条第1項が採光を求めている用途は、次のとおりです。
- 住宅
- 学校(幼保連携型認定こども園を除く)
- 病院
- 診療所
- 寄宿舎
- 下宿
- そのほか、これらに近い建物で政令が定めるもの(令第19条第1項:保育所、福祉施設など)
見ていただくとわかるとおり、「ホテル」や「旅館」という言葉はどこにも出てきません。つまりホテルの客室には、法第28条が求める採光有効面積を計算する義務そのものが、はじめから発生しないというわけです。
どうしてホテルだけ除かれているの?
第28条が守ろうとしているのは、継続的に住んだり、療養のために長い時間を過ごしたりする居室です。
- 住宅・寄宿舎・下宿 → 生活の拠点として長く過ごす場所
- 学校 → 子どもたちが日中ずっと過ごす場所
- 病院・診療所 → 患者さんが療養のために滞在する場所
一方でホテルや旅館の客室は、あくまで宿泊という一時的な利用にとどまります。第28条の根っこにあるのは「健康を保つために、日常的な採光環境を確保しよう」という考え方なので、この物差しで見るとホテルの客室はそもそも対象の外にある、という整理になるんですね。同じ理由から、事務所も採光規定の対象外になっています。
実務で気をつけておきたいこと
とはいえ、採光の義務がないからといって、ほかの規定まで気にしなくていいわけではありません。
※SHEET 01の凡例もあわせて参照
換気の規定(法28条2項)は、用途に関係なくすべての居室にかかります。窓のない客室として計画する場合は、機械換気設備などでの対応が欠かせません。
内装制限・排煙・非常用照明は、また別の話として出てきます。内装制限(令128条の3の2など)、排煙の規定(法35条・令126条の2)、非常用照明(令126条の4)は採光とは切り離して考える必要があります。
旅館業法側の基準も、忘れずに確認しておきましょう。都道府県の条例が定める旅館業の構造設備基準に、独自のルールが設けられていることがあります。
ホテルの客室に採光計算がいらないのは、「規定がゆるいから」ではなく、「そもそも対象の用途に入っていないから」でした。政令があらかじめ用途を決めているという条文のつくりを知っておくと、窓のない客室が成り立つ理由も、換気だけは必ず必要になる理由も、ひとつのつながりとしてすっきり見えてきます。
参照図番(e-Gov法令検索)
- 建築基準法 第28条(採光及び換気):https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
- 建築基準法施行令 第19条(学校等の児童生徒の数等)ほか:https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
※条文は改正されることがあります。実務での判断は、必ず最新の条文と所管の特定行政庁の見解をあわせてご確認くださいね。