時刻歴応答解析 | 耐久性等関係規定 |
保有水平力計算 | 一部を除く仕様規定 |
限界耐力計算 | 耐久性等関係規定 |
許容応力度等計算 | 全ての仕様規定 |
令82条各号+令82条の4 | 全ての仕様規定 |
構造計算不要 | 全ての仕様規定 |
以上、構造計算と仕様規定の関係の結論です。
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
昨日は、持っている株がなぜかストップ高になってウハウハです。
といっても、今までマイナスだったのでやっと取り戻しただけですが・・・。(苦笑)
で、いきなりですが
構造って苦手でしょう?
私もぶっちゃけ苦手です。
構造計算とかめんどくさいし、数字ばっかりで目が疲れます。
しかし、「苦手」と「知らない」では違います
この仕事を一生していくのであれば、苦手分野も試験でやることくらいは知っておきたいものです。
というわけで
構造計算と仕様規定の関係について条文を追って解説していきます。
ちなみに、仕様規定ってなんだっけ?って方はまずこちらをどうぞ↓
・仕様規定は、細かい規定のこと。 ・耐久性等関係規定とは、仕様規定の中の一部の規定のこと。 以上、結論でした。 こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。 さっきリンガーハットでちゃんぽん食べたので汗が止まりま[…]
時刻歴応答解析の場合
時刻歴応答解析の場合は、耐久性等関係規定を守ればOKです。
では、条文で確認していきます。
令36条(構造方法に関する技術的基準)第1項
法第20条第1項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定に適合する構造方法を用いることとする。
※一部抜粋
解説
ポイントは、2つです。
①法20条第1項第一号=時刻歴応答解析 のこと。
②耐久性等関係規定=仕様規定の中の一部の規定のこと。
つまり、
時刻歴応答解析をしたときは、仕様規定の中の一部の規定である、耐久性等関係規定を満たせばいいのです。
【重要】保有水平耐力計算の場合
保有水平耐力計算の場合は、一部を除く仕様規定を守ればOKです。
では条文を見ていきましょう!
令36条(構造計算に関する技術的基準) 第2項第一号
法20条第1項第二号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に揚げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
一 第81条第2項第一号イに揚げる構造計算によつて安全性を確かめる場合
この節から第4節の2まで、第5節(第67条第1項(同項各号に揚げる措置に係る部分を除く。)及び第68条第4項(これらの規定を第79条の4において準用する場合を含む。)を除く。)、第6節(第73条、第77条第二号から第六号まで、第77条の2第2項、第78条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第78条の2第1項第三号(これらの規定を第79条の4において準用する場合を含む。)を除く。)、第6節の2、第80条及び第7節の2(第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準のうちのその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
解説
ポイントはここも2つです。
①第81条第2項第一号イに揚げる構造計算=保有水平耐力計算 のこと。
②条文中に赤でマーカーをしているとこが、守らないといけない仕様規定。青でマーカーしてあるところが、守らなくていい仕様規定です。
つまり、まとめると
保有水平耐力計算をやったときに、赤のマーカーは守って下さい。青のマーカーは守らなくていいですよってことです。
限界耐力計算の場合
限界耐力計算の場合は、耐久性等関係規定を守ればOKです。
では、条文をどうぞ↓
令36条(構造計算に関する技術的基準) 第2項第二号
第81条第2項第一号ロに揚げる構造計算によって安全性を確かめる場合
耐久性等関係規定に適合する構造方法
解説
ポイントは2つです。
①第81条第2項第一号ロ=限界耐力計算 のこと。
②耐久性等関係規定=仕様規定の中の一部の規定のこと。
つまり、
限界耐力計算をしたときは、仕様規定の一部の規定である、耐久性等関係規定を満たせばいいのです。
許容応力度等計算の場合
許容応力度等計算をしたときは、全ての仕様規定を守ればOK。
では、条文をどうぞ↓
令36条(構造計算に関する技術的基準) 第2項第三号
第81条第2項第二号イに揚げる構造計算によつて安全性を確かめる場合
この節から第7節の2までの規定に適合する構造方法
解説
ポイントは、2つです。
①第81条第2項第二号イ=許容応力度等計算 のこと
②この節(第1節)から第7節の2=全ての仕様規定のこと。
よって、
許容応力度等計算をしたときは、全ての仕様規定を満たせばいいのです。
「令82条各号+令82条の4」と「構造計算が不要」な場合
・「令82条各号+令82条の4」の構造計算を採用したときは、全ての仕様規定を満たせばOK。
・構造計算が不要な場合も、全ての仕様規定を満たせばOK。
最後です。もう少し頑張って条文を見ていきましょう!
令36条(構造計算に関する技術的基準) 第3項
法第20条第1項第三号イ及び第四号イの政令で定める記述的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第7節の2までの規定に適合する構造方法を用いることとする。
解説
ここもポイントは、3つです。
①法第20条第1項第三号イ=「令82条各号+令82条の4」の構造計算のこと。
②法第20条第1項第四号イ=構造計算が不要な場合のこと。
③この節(第1節)から第7節の2まで=全ての仕様規定のこと。
つまり、
「令82条各号+令82条の4」の構造計算と「構造計算が不要」な場合は、全ての仕様規定を満たせばいいのです。
まとめ
以上、構造計算と仕様規定の関係についてでした。
要は、令36条を丁寧に読んでいけばいいのです。
その際、○○条がどういう構造計算を指しているかを判断する必要があるのです。
また、保有水平耐力計算の時は、長ーい条文になってましたよね。
ここだけ守らないといけない仕様規定がイレギュラーになっています。
イレギュラーなので試験にもよく出ます。
赤マーカーは守らないといけない。青マーカーは守らなくていい。としっかり押さえておきましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。