なのでまだ半袖です。
「なぜ役所の職員は、適判を持ってなくても検査ができるのか?」についてです。
これ意外や意外。超合法なのです。
完了検査の条文
・第1項
・第4項
を見みていきます。
第1項
建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
解説
ポイントは赤でマーカーしたところです。
つまり、
「建築主は、工事が終わったら、建築主事に完了検査の申請をしてね」ってことです。
特に問題ないでしょう。
【根拠】第4項
建築主事が第1項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
解説
条文をざっくりまとめると
「建築主事等は、完了検査しなければならない。」ってことです。
何が言いたいかわかりましたか?
主語は何ですか?
建築主事等ですよね。
じゃあ建築主事等って誰のことか?
黄のマーカー部分を見て下さい。
つまり、
建築主事等=建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員
のことを指しているのです。
もっと分かりやすく言うと、
建築主事等とは
・「建築主事」、
・「委任を受けた市町村の職員」、
・「委任を受けた都道府県の職員」
を指しているのです。
よって
委任を受けた職員は、完了検査をすることができるのです。
わかりましたか?
次は、中間検査の条文も見てみましょう!
中間検査の条文
法第7条の3(建築物に関する中間検査)の
・第1項
・第4項
を見ていきます。
第1項
建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下、「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
一 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
二 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程
解説
ポイントは、赤でマーカーしたところです。
つまり、
「建築主は、工事が終わったら、建築主事に中間検査の申請をしてね」ってことです。
ここも特に問題ないでしょう。
【根拠】第4項
建築主事が第1項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等は、その申請を受理した日から4日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
条文をざっくりまとめると
「建築主事等は、中間検査しなければならない。」ってことです。
何が言いいたいかもう分かりますよね?
ここでも主語は何ですか?
建築主事等ですよね。
じゃあ建築主事等って誰のことか?
先ほど(法第7条第4項)出てきましたよね?
建築主事等とは
・「建築主事」、
・「委任を受けた市町村の職員」、
・「委任を受けた都道府県の職員」
でしたよね。
よって
委任を受けた職員は、中間検査をすることができるのです。
さいごに
以上、「なぜ役所の職員は、適判を持ってなくても検査ができるのか?」についてでした。
ちなみに、民間確認検査機関では、こういう規定はありません。
たまに、役所から民間に転職した人でこのことを知らず検査に行ってしまうことがあります。
結果ばれてしまい、処分されるということがありました。
理由が分かってすっきりしましたか?
建築には理由があります。
きちんと条文で確認できるようにしたいですね。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。