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今回は、【線引きパクってOK】踊り場の位置をぱっと見で判断する方法 です。
踊り場の位置は、
・令23条第1項
・令24条第1項
この2つの条文を見て判断します。
2つの条文を見て判断するってちょっとめんどくさいですよね~。
なので、この2つの条文をぱっと見で、判断できるように線引きしていきま~す♪

線引き法
第23条(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)
階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあつては90センチメートル以上、その他のものにあつては60センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは二23センチメートル以下、踏面は15センチメートル以上とすることができる。
階段の種別 階段及びその踊場の幅
(単位 センチメートル) 蹴上げの寸法
(単位 センチメートル) 踏面の寸法
(単位 センチメートル) (1) 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)における児童用のもの 140以上 16以下 26以上 (2) 中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第130条の5の3を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が1500平方メートルを超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの 140以上 18以下 26以上 (3) 直上階の居室の床面積の合計が200平方メートルを超える地上階又は居室の床面積の合計が100方メートルを超える地階若しくは地下工作物内におけるもの 120以上 20以下 24以上 (4) (1)から(3)までに掲げる階段以外のもの 75以上 22以下 21以上
第24条(踊場の位置及び踏幅)
前条第1項の表の(1)又は(2)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4メートルをこえるものにあつては高さ4メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
・第23条 (1)と(2) 🔗 第24条 高さ3メートル以内ごと
・第23条 (3)と(4) 🔗 第24条 高さ4メートル以内ごと
しかも、間違えにくくなります。
例えば
物品販売業を営む店舗で2000㎡のものは、令23条第1項の表のどこに該当するでしょうか?
そうです。
(2)に該当します。
つまり、黄色マーカーに該当します。
では、令24条の黄色でマーカーを引いているところにはなんと書いてありますか?
そうですね。
高さ3メートル以内ごと
になります。
よってまとめると、
物品販売業を営む店舗で床面積が2000㎡の階段でその高さが7mのものは、踊り場を高さ3m以内ごとに設けなければならないのです。

さいごに
以上、【線引きパクってOK】踊り場の位置をぱっと見で判断する方法でした。
人間の目は、文字より色の方が判断しやすいです。
なので、このような工夫をすることが効果的なのです。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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