【豆知識】地区計画は、都市計画区域内にのみ定めることができる根拠

こんにちは、いしいさん(@ishiisans)です。

雪、非常事態宣言、アメリカ大統領選 もう世の中めちゃくちゃです。

何が起こっても不思議でない状況になってきましたね。

不安になりますが、今できることを淡々とやるしかありません。
ということで、今日もブログを書いていきます。

前回、地区計画について解説しました。

詳しくは、こちら↓をどうぞ!

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この地区計画は、都市計画区域内にのみ定めることができるってこと知ってますか?

では、根拠を解説していきたいと思います。

根拠条文は2つです。

①地区計画(法第68条の2)は、建築基準法第3章の規定であるから。
②都市計画法第12条の4第1項により。

では、順番に見ていきます。

①地区計画(法第68条の2)は、建築基準法第3章の規定であるから。

地区計画の条文(法第68条の2)は、建築基準法第3章に規定されています。

では、そもそも第3章とはどういうことでしょう?

これは、法第41条の2(適用区域)に定めれています。

法第41条の2(適用区域)

この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。

解説

つまり、第3章の中の規定である、地区計画については、
・都市計画区域内
・準都市計画区域内
この2つの区域内に定めることができるということです。

次は、②都市計画法第12条の4第1項を見ていきます。

②都市計画法第12条の4第1項により。

都市計画法第12条の4(地区計画等)第1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。

一 地区計画

二 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画

三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第31条第1項の規定による歴史的風致維持向上地区計画

四 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第1項の規定による沿道地区計画

五 集落地域整備法(昭和62年法律第63条)第5条第1項の規定による集落地区計画

解説

都市計画区域内には、一号~五号を定めることができるのです。

そして、一号が地区計画です。

よって、都市計画区域内には、地区計画を定めることができるのです。

①と②をまとめると

地区計画は、

①より、
・都市計画区域内
・準都市計画区域内 に定めることができる。

②より、
・都市計画区域内  に定めることができる。

となります。

よって、①と②の両方を満たすようにするには、
地区計画は、都市計画区域内にのみ定めることができるとなるのです。

さいごに

以上、「地区計画は、都市計画区域内にのみ定めることができる根拠」についてでした。

①地区計画(法第68条の2)は、建築基準法第3章の規定であるから。
②都市計画法第12条の4第1項により。これらをまとめると
地区計画は、都市計画区域内にのみ定めることができるとなる。

ぶっちゃけ、実務で気にすることは、全くありません。

建築士試験でたまーに出るくらいです。

なので、豆知識として知っておくといいかもです。

もしかしたら、「へーそうなんだ」っていう反応はしてもらえるかもしれません。

さいごまでお読みいただきありがとうございました。