こんにちは、いしいさん(@ishiisans)です。
雪、非常事態宣言、アメリカ大統領選 もう世の中めちゃくちゃです。
何が起こっても不思議でない状況になってきましたね。
不安になりますが、今できることを淡々とやるしかありません。
ということで、今日もブログを書いていきます。
前回、地区計画について解説しました。
詳しくは、こちら↓をどうぞ!
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。 実務でも試験でも、地区計画という言葉で出てきます。 今回は、この「地区計画とはなんぞや?」について、 確認申請の審査を4000棟以上[…]
この地区計画は、都市計画区域内にのみ定めることができるってこと知ってますか?
では、根拠を解説していきたいと思います。
根拠条文は2つです。
②都市計画法第12条の4第1項により。
では、順番に見ていきます。
①地区計画(法第68条の2)は、建築基準法第3章の規定であるから。
地区計画の条文(法第68条の2)は、建築基準法第3章に規定されています。
では、そもそも第3章とはどういうことでしょう?
これは、法第41条の2(適用区域)に定めれています。
法第41条の2(適用区域)
この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
解説
つまり、第3章の中の規定である、地区計画については、
・都市計画区域内
・準都市計画区域内
この2つの区域内に定めることができるということです。
次は、②都市計画法第12条の4第1項を見ていきます。
②都市計画法第12条の4第1項により。
都市計画法第12条の4(地区計画等)第1項
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。
一 地区計画
二 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画
三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第31条第1項の規定による歴史的風致維持向上地区計画
四 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第1項の規定による沿道地区計画
五 集落地域整備法(昭和62年法律第63条)第5条第1項の規定による集落地区計画
解説
都市計画区域内には、一号~五号を定めることができるのです。
そして、一号が地区計画です。
よって、都市計画区域内には、地区計画を定めることができるのです。
①と②をまとめると
地区計画は、
①より、
・都市計画区域内
・準都市計画区域内 に定めることができる。
②より、
・都市計画区域内 に定めることができる。
となります。
よって、①と②の両方を満たすようにするには、
地区計画は、都市計画区域内にのみ定めることができるとなるのです。
さいごに
以上、「地区計画は、都市計画区域内にのみ定めることができる根拠」についてでした。
②都市計画法第12条の4第1項により。これらをまとめると
地区計画は、都市計画区域内にのみ定めることができるとなる。
ぶっちゃけ、実務で気にすることは、全くありません。
建築士試験でたまーに出るくらいです。
なので、豆知識として知っておくといいかもです。
もしかしたら、「へーそうなんだ」っていう反応はしてもらえるかもしれません。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。