【パクってOK】排煙設備が必要もの4つ、不要なもの5つが一目で分かるように線引きしてみた。

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。

今回は、排煙設備が必要もの4つ、不要なもの5つが一目で分かるように条文に線引きしていきます。

まず、必要なもの4つ、不要なもの5つは以下の通りです。

排煙設備が必要な建築物は、4つです。

①法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの

②階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物
(建築物の高さが31m以下の部分にある居室でさせたものを除く)

③令第116条の2第1項二号にが該当する窓その他の開口部を有しない居室

④延べ面積が1000㎡を超える建築物の居室で、その床面積が200㎡を超えるもの
(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)

一方

排煙設備が不要なものは、ただし書きに書いてある5つです。

一 法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡(共同住宅の住戸にあつては、200㎡)以内のもの

ニ 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)

三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分

四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの

五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類当を考慮して国土交通大臣が定めるもの

 

では、読みやすいように条文に線引きをしていきます。

 

いしいさん
線引きパクってOKです!

 

令126条の2(設置)第1項

法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに、間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によって区画されたものを除く。)第116条の2第1項第二号に該当する窓その他開口部を有しない居室又は延べ面積1000㎡を超える建築物の居室で、その床面積が200㎡を超えるもの(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りではない。

一 法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡以内(共同住宅の住戸にあつては、200㎡)以内のもの

ニ 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)

三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分

四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの

五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類当を考慮して国土交通大臣が定めるもの

 

解説

で色分けしてみました。

どうでしょう?どういう風に線引きしたかわかりましたか?

つまり、

赤でアンダーラインが引いてあるものが、排煙設備が必要なもの

青でアンダーラインが引いてあるものが、排煙設備が不要なもの

です。

こう考えるとわかりやすくないですか?

つまり、

必要なものは、条文の出だしに赤でアンダーラインをしてある4つです。

法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの

階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに、間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によって区画されたものを除く。)

第116条の2第1項第二号に該当する窓その他開口部を有しない居室

延べ面積1000㎡を超える建築物の居室で、その床面積が200㎡を超えるもの(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)

逆に

不要なものは、ただし書きに青でアンダーラインを引いてある5つです。

一 法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡以内(共同住宅の住戸にあつては、200㎡)以内のもの

ニ 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)

三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分

四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの

五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類当を考慮して国土交通大臣が定めるもの

 

いしいさん
赤が必要なもの。青が不要なもの。としてしまえばOK!

 

さいごに

以上、【パクってOK】排煙設備が必要もの4つ、不要なもの5つが一目で分かるように線引きしてみた。についてでした。

どうでしょう?少しは、読みやすくなったでしょう?

また、

「非常用の照明装置の設置」や「非常用の進入口」についても、

同様の方法が効果的です。

詳しくは、また別の記事にまとめたいと思います。

さいごまでお読みいただきありがとうございました。

 

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