お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
以前、地区計画となんぞや?についてまとめました。
詳しくは、こちら↓をどうぞ。
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。 実務でも試験でも、地区計画という言葉で出てきます。 今回は、この「地区計画とはなんぞや?」について、 確認申請の審査を4000棟以上[…]
今回は、地区計画の条例による制限の注意点についてです。
ズバリ答えは、階数についてです。
では早速見ていきましょう!
地区計画の条例による制限
条文は、令136条の2の5(地区計画等の区域内において条例で定める制限)です。
ここの第1項をまとめると次の表のようになります。
第一号 | 建築物の用途の制限 |
第二号 | 建築物の容積率の最高限度 |
第三号 | 建築物の建蔽率の最高限度 |
第四号 | 建築物の敷地面積の最低限度 |
第五号 | 壁面の位置の制限 |
第六号 | 建築物の高さの最高限度 |
第七号 | 建築物の高さの最低限度、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度 |
第八号 | 建築物の形態又は意匠の制限 |
第九号 | 垣又は柵の構造の制限 |
第十号 | 建築物の建築の限界 |
第十一号 | 建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さの敷地の当該特定防災施設に接する部分の長さに対する割合の最低限度 |
第十二号 | 建築物の構造に関する防火上必要な制限 |
第十三号 | 建築物の沿道整備道路に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合の最低限度 |
第十四号 | 建築物の構造に関する遮音性上必要な制限 |
第十五号 | 建築物の構造に関する防火上必要な制限 |
つまり、上記の15個について制限を定めることができるのです。
この15個の中から、市町村が必要なものをいくつか定めるのが一般的です。
【重要】注意点は?
質問です。
上記の表から「建築物の高さについての制限」は、第何号に書かれていますか?
探してみて下さい。
そうです。答えは、第六号です。
では、次の質問です。
上記の表から「建築物の階数についての制限」は、第何号に書かれていますか?
探してみて下さい。
答えは、
そうです!階数については、どこにも書いてありません。つまり、階数についてでは、定めることができないのです。
書いていないから、階数の制限については、定めることができないと読むことができるのです。
このブログをよく読んでくださっている方はまた出た!って思ったでしょう。
そうです。書いていないからダメなのです。建築基準法独特の読み方をここでも使うのです。
ちなみに、この階数については、書いていないから定めることができないという問題が建築士試験でよく出題されます。
なので、受験生は必ず覚えておきましょう!
さいごに
以上、地区計画の条例による制限の注意点は?【答え:階数】についてでした。
答え:階数
根拠:第一号~第十五号のなかに書いていないから
知らないと引っかかってしまうところなので、このことは覚えておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。