お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
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「建築士事務所の登録の変更」って、けっこうな頻度で起きます。
それに、建築士試験でもよく出題されます。
例えば、従業員(建築士)の辞職。
この場合は、3か月以内に都道府県知事に届け出なければなりません。
また、管理建築士が変わったり、事務所を移転したときは、
2週間以内に都道府県知事に届け出なければなりません。
この日付が条文を見て瞬間的に判断できるように、線引きしてみました。
ちなみに、
・建築士法第23条の5(変更の届出)
・建築士法第23条の2(登録の申請)
この2つの条文に線引きしていきます。
法第23条の5(変更の届出)
第23条の3第1項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第23条の2第一号、第三号、第四号又は第六号に掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
2 建築士事務所の開設者は、第23条の2第五号に掲げる事項について変更があつたときは、3月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 省略
法第23条の2(登録の申請)
前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録の申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 建築士事務所の名称及び所在地
二 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
三 登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)以下この章において同じ。)の氏名
四 第24条の2に規定する管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
五 建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
解説
重要なところに、緑と黄でマーカーを引いてみました。
そうすると、法23条の5と法23条の2のつながりが一目で分ったでしょう?!
つまり、
・緑でマーカーをしてあるところに変更が生じた場合は、2週間以内
・黄でマーカーをしてあるところに変更が生じた場合は、3月以内
に都道府県知事に届け出を行えばいいと、色で区別ができるのです。
条文をきちんとよまなくても、瞬間的に判断ができるのです。
さいごに
【パクってOK】「建築士事務所の登録の変更の日付」が一目でわかるように線引きしてみた。についてでした。
ちょっとした工夫をすることで、条文を早く正確に理解できるようになります。
ぜひ取り入れてみてくださいね。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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