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令112条第4項と第5項の違いについてです。
つまり、「500㎡」と「1000㎡」の区画の違いについて解説していきます。
ざっくり言って結論は、
500㎡区画は、1時間以上であるものを除く。
1000㎡区画は、1時間以上のものに限る。
1000㎡区画は、1時間以上のものに限る。
です。
では、
・500㎡の区画(令112条第4項)
・1000㎡の区画(令112条第5項)
の対象となる建築物を表にまとめてみました。
では、見ていきましょう!
まとめた表
令112条第4項 「500㎡区画」 | 令112条第5項 「1000㎡区画」 | |
① | 法第21条第1項の規定により第109条の5第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が1時間以上であるものを除く。)とした建築物 | 法第21条第1項の規定により第109条の5第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が1時間以上であるものに限る。)とした建築物 |
② | 法第27条第1項の規定により第110条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が1時間以上であるものを除く。)とした建築物 | 法第27条第1項の規定により第110条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が1時間以上であるものに限る。)とした建築物 |
③ | 法第27条第3項の規定により準耐火建築物(第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火基準(第2項に規定する1時間準耐火基準をいう。)に適合するものを除く。)とした建築物 | 法第27条第3項の規定により準耐火建築物(第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火基準(第2項に規定する1時間準耐火基準をいう。)に適合するものに限る。)とした建築物 |
④ | 法第61条の規定により第136条の2第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあるものに限り、第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物 | 法第61条の規定により第136条の2第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあり、かつ、第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物 |
⑤ | 法第67条第1項の規定により準耐火建築物等(第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物 | 法第67条第1項の規定により準耐火建築物等(第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物 |
解説
それぞれ区画の対象となる建築物が、①~⑤の5個づつあります。
しかも似ていますね。
ということで、
違いをわかりやすくするために、青と赤でマーカーを引いてみました。
表を見てください。どうでしょう?どこが違いますか?
そうですね。
ざっくり言って
500㎡区画は、1時間以上であるものを除く。
1000㎡区画は、1時間以上のものに限る。
という点です。
つまり、簡単に言うと
1時間以上にしたら、1000㎡区画にできるのです。
別の言い方をすると、
強い構造にすれば、500㎡ではなくて、1000㎡の区画でいいってことです。
さいごに
以上、令112条第4項と第5項の違いについてです。
つまり、「500㎡」と「1000㎡」の区画の違いについてでした。
ざっくり言って結論は、
500㎡区画は、1時間以上であるものを除く。
1000㎡区画は、1時間以上のものに限る。
1000㎡区画は、1時間以上のものに限る。
です。
ちなみに、500㎡も1000㎡区画も区画に用いる床と壁は、1時間準耐基準に適合する準耐火構造。
また、区画に用いる防火設備は、特定防火設備にしなければなりません。
ここは同じですので、お間違いなく!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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