【線引きパクってOK!】バリアフリー法の「一番重要な条文」と「二番目に重要な条文」に線引きしてみた。【比較もあり】

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。

いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます!

 

今回は、バリアフリー法で「一番重要な条文」と「二番目に重要な条文」に線引きしみました。

 

先に結論をいうと

・一番重要な条文=法14条
・二番目に重要な条文=法17条

また、この2つの条文の大きな違いは、
①守るべき基準が、違う。
②語尾が違う。

です。

 

ぶっちゃけ、これらの条文の言っていることは、難しくありません。

 

しかし、それぞれの条文を個別に理解するよりも、
これから示すように色を変えて線引きをし、比較しやすくすることで、より理解が深まります。
(※法14条は、黄マーカー/法17条は、緑マーカーをしてあります。

 

では、解説していきますね。

 

法14条(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)

第1項に線引きしていきます。

建築主等は、特別特定建築物政令で定める規模以上の建築(用途を変更して特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該特別特定建築物(以下この条において「新築特別特定建築物」という。)を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準(以下「建築物移動等円滑化基準」という。)適合させなければならない。

〇令9条(政令で定める規模)
〇令10条~令23条(建築物移動等円滑化基準)

 

解説

細い赤でマーカーをしたところが、この条文の骨格です。

そして、太い黄でマーカーをした4か所が、この条文の重要なキーワードです。
特別特定建築物
政令で定める規模以上
建築物移動等円滑化基準
適合させなければならない。

 

ちなみに、政令で定める規模以上=「令9条」を示していてそこを見ていくと、「2000㎡」と書いてあります。

 

また、建築物移動等円滑化基準=「令10条~令23条」を示しています。

 

 

よってまとめると、

 

建築主等は、特別特定建築物政令で定める規模(2000㎡)以上の建築をしようとするときは、当該特別特定建築物を、建築物移動等円滑化基準(令10条~令23条)適合させなければならない。

 

となるのです。

 

 

法17条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定)

第1項と第3項に線引きしていきます。

第1項

建築主等は、特定建築物建築、修繕又は模様替(修繕又は模様替にあっては、建築物特定施設に係るものに限る。以下「建築等」という。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

 

第3項

所管行政庁は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときは、認定をすることができる。

一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにすために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合すること。

〇省令1条(建築物移動等円滑化誘導基準)

二 省略

 

解説

細い赤でマーカーをしたところが、この条文の骨格です。

そして、緑でマーカーをした3か所が、この条文の重要なキーワードです。
特定建築物
計画の認定を申請することができる。
誘導すべき基準

 

ちなみに、誘導すべき基準=「省令1条」を示しています。

 

よって1項と3項をそれぞれまとめると、

第1項

建築主等は、特定建築物の建築等をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

 

第3項

所管行政庁は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が誘導すべき基準(省令1条)に適合すると認めたときは、認定をすることができる。

 

つまり、もっと簡単にまとめると

・1項=計画の認定を申請することができる。
・3項=認定を受けるためには、建築物移動等円滑誘導基準を満たす必要がある。

ってことです。

 

 

大きな違いを比較

大きな違いを表↓にまとめてみました。

法14条 法17条
守るべき基準 建築物移動等円滑化基準 建築物移動等円滑誘導基準
語尾 適合させなければならない 計画の認定を申請することができる

 

つまり、

①守るべき基準が、違います。

・法14条は、建築物移動等円滑化基準
・法17条は、建築物移動等円滑化誘導基準

また、

②語尾も違います。

・法14条は、「適合させなければならない。」つまり、義務です。
・法17条は、「計画の認定を申請することができる。」つまり、任意です。

 

さいごに

【線引きパクってOK!】バリアフリー法の「一番重要な条文」と「二番目に重要な条文」に線引きしてみた。【比較もあり】についてでした。

 

①守るべき基準が、ちがう。

・法14条は、建築物移動等円滑化基準
・法17条は、建築物移動等円滑化誘導基準

②語尾が違う。

・法14条は、「適合させなければならない。」つまり、義務です。
・法17条は、「計画の認定を申請することができる。」つまり、任意です。

 

このことについては、必ず押さえるようにしましょう!

 

 

ちなみに、
「建築物移動等円滑化基準」と「建築物移動等円滑化誘導基準」の違いについては、
こちらをどうぞ↓
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