お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
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以前、代替進入口について解説しました。
詳しくは、こちら↓をどうぞ!
建築基準法をわかりやすく説明するシリーズです。 今回は、窓に貼ってある▼マークについてです。 こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 突然[…]
ざっくり言うと代替進入口とは、
「災害時に安全に避難するための窓」
です。
一般的には、以下のものが進入を妨げるものに該当します。
①外部から開放できないドア
②金属製格子
③手すり(ただし、容易に破壊できる木製ならOK)
③ルーバー
④窓を覆っている看板等
では、このことをサクッと解説していきますね!
【条文】 令126条の6
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、非常用進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りではない。
一 第129条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二 道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各界の外壁面に窓その他の開口部(直径1m以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ75cm以上及び1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る)を当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合
三 省略
解説
ポイントは、黄色でマーカーをしたところです。
そこを抜粋すると
格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る
となっています。
つまり、
代替進入口は、「屋外からの進入を妨げるような構造」にしてはいけないのです。
では、「屋外からの進入を妨げるような構造」とは?具体的にはどういうものがあるのでしょうか?
具体的にはどういうものがあるの?
これは、条文には詳しく書かれていません。
管轄する行政や消防署によって取扱いが存在しています。
なので、その都度確認する必要があります。
ただし、
一般的には以下のものが「屋外からの進入を妨げるような構造」となっています。
①外部から開放できないドア
②金属製格子
③手すり(ただし、容易に破壊できる木製ならOK)
③ルーバー
④窓を覆っている看板等
詳しくは、こういう本↓を参照ください。
どれも災害時に避難するときに、避難の妨げになっていますよね?
よってこういうものは、代替進入口に設置してはならないのです。
さいごに
以上、【条文だけでは分からない】代替進入口につけてはいけないものは?についてでした。
代替進入口に設置してはいけないものは、一般的には以下のものです。
①外部から開放できないドア
②金属製格子
③手すり(ただし、容易に破壊できる木製ならOK)
③ルーバー
④窓を覆っている看板等
これはあくまで一般的な考え方です。
なので、代替進入口に何かを設置したいときは、必ず管轄の行政庁や消防署に確認をしておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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