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今回は、異種用途区画は、スパンドレルが不要なの?についてです。
結論としては、
不要
です。
では、条文を用いてサクッと解説していきますね!
区画の種類
まずは、区画の種類を表にまとめてみました。
区画の種類 | 項 | 区画の面積など |
面積区画 | 1 | 1500㎡ |
4 | 500㎡ | |
5 | 1000㎡ | |
高層区画 | 7 | 100㎡ |
8 | 200㎡ | |
9 | 500㎡ | |
竪穴区画 | 11 | 階段・EVなどの竪穴部分 |
12 | ||
13 | ||
異種用途区画 | 18 | 異なる用途の区画 |
この表を見れば、何項が何の区画なのか一目でわかると思います。
では、次にスパンドレルの条文を読んでいきます。
その際に、この表と照らし合わせながら読んでみてくださいね。
そうすると、どういう区画のときに、スパンドレルが必要なのか?不要なのか?が分かりやすくなりますよ!
【令112条第16項】 スパンドレル
第1項若しくは第4項から第6項までの規定による1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第4項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第7項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第2条第9号の2ロに規定する防火設備又は第11項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは同号ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から50センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
解説
ポイントに、黄色と赤でマーカーをしてみました。
つまり、
・第1項、第4項から第6項
・第7項
・第11項 の区画
に接する外壁についてはスパンドレスが必要なのです。
では、黄色でマーカーをした区画は、なに区画を示しているか上の表と照らし合わせてみてください。
そうすると
・第1項、第4項から第6項=面積区画
・第7項=高層区画
・第11項=竪穴区画
を示していますよね。
よって、これらの区画をする場合で、これらの区画に接する外壁についてはスパンドレスが必要なのです。
では、ここで問題です。
建築基準法独特の読み方です!
さいごに
不要
条文に第18項(異種用途区画)が書いてないから
丁寧に条文を読むように心がけましょう!
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