お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
突然ですが、あなたは採光計算をするとき、2室1室を安易に用いていませんか?
実は、この2室1室はを使うには、「2つの条件」を満たさないといけません。
先に結論を言うと
①ふすま、障子などの随時開放できるものであること。(法28条第4項より)
②居室の開口幅の1/2程度の部分をふすま、障子等とすること。(日本建築行政会議より)
です。
では、サクッと解説していきたいと思います。
①ふすま、障子などの随時開放できるものであること。
①の条件
これは、基準法28条第4項に規定されています。
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前3項の規定の適用については、1室とみなす。
解説
ふすま、障子など随時開放できるもので仕切れらた2室であれば、1室とみなして、採光計算を考えていいよ!ってことです。
ちなみに、
ふすまや障子の他に、具体的にどういうものがあるかと言うと、「アコーディオンカーテン等の容易な可動間仕切り壁」があります。
②居室の開口幅の1/2程度の部分をふすま、障子等とすること。
②の条件
これは、基準法には記載されていません。
日本建築行政会議の検討結果によるものです。そして、多くの行政庁で採用されています。
では、「居室の開口幅の1/2程度の部分をふすま、障子等とすること。」ってイメージできますか?
言葉だけだと、イメージしにくいですよね?
ということで、図を引っ張ってきました。
こんな↓感じです。
(出典:大阪府内建築行政連絡協議会より)
つまり、部屋の幅Wの1/2程度がふすま、障子などでないといけないのです。
要は、どんな場合でも2室1室が使えるわけではないのです。
基準法には記載されていませんが、幅の取り決めもあるのです。
さいごに
以上、【採光計算】2室1室を使うときの2つの条件について解説します!【実務・一級製図向けです。】についてでした。
結論は、
①ふすま、障子などの随時開放できるものであること。(法28条第4項より)
②居室の開口幅の1/2程度の部分をふすま、障子等とすること。(日本建築行政会議より)
です。
①は、基準法28条第4項に記載されているので知っている人が多いと思います。
しかし、②は意外と知らないので覚えておいて損はないと思います。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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